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Kindle本を経費として処理したいのに、注文履歴を見ても「適格請求書(インボイス)」が見当たらない──。
そんな悩みを持つ著者の方が、最近とても増えています。
実際、Amazon.co.jpでKindle本を購入した場合でも、請求書がすぐに表示されるとは限りません。
その理由は「販売元」や「登録番号の有無」など、仕組み上の要素にあります。
この記事では、Kindle出版を行う著者・事業者が安心して経費処理できるよう、請求書が見つからない原因と確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
実務でよくある落とし穴や、公式ヘルプとの違いにも触れながら進めていきます。
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なぜ「Kindle+適格請求書」が見つからないのか?原因の全体像
Kindle本で適格請求書が確認できない最大の理由は、取引の主体が必ずしも「Amazon.co.jp(日本法人)」ではないことにあります。
販売元によって発行可否や書式が異なるため、「ない」と感じてしまうケースが多いのです。
また、Kindleの販売ページや領収書画面に「登録番号」が明記されていない場合でも、正しく探せば確認できることがあります。
ここでは、まず制度と仕組みの基本を押さえましょう。
適格請求書(インボイス)制度とは何か?基本の理解
2023年10月から始まった「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類を定めた制度です。
従来の領収書と異なり、登録番号・税率・消費税額などの明記が求められます。
これを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として税務署に登録された事業者のみです。
Kindle本を出版や学習目的で購入する方の多くは、経費処理をしたいケースが多いでしょう。
その際に、この登録番号の記載がない領収書では、仕入税額控除を受けられないことがあります。
ただし、Amazonの場合は特殊で、電子取引としての要件を満たしていれば、データ保存でも認められるケースがあります。
詳細は税理士または国税庁の公式ページを確認してください。
Kindle本購入時の取引先「販売元」の違いが鍵
Kindle本はすべてAmazonが販売しているわけではありません。
多くの場合、「販売元」は **Amazon Services International LLC(米国法人)** です。
この販売元は日本の適格請求書発行事業者ではないため、日本のインボイス制度上の請求書としては無効になる場合があります。
一方、「販売元」が **Amazon.co.jp(日本法人)** または国内出版社の場合、注文履歴から「支払い明細書」を開くと、登録番号が記載されていることがあります。
この違いを知らないまま探しても、「どこにも請求書がない」と感じるのです。
公式ヘルプでも明記されていますが、Amazonの領収書・請求書は販売元ごとに管理されているため、出品者が異なればフォーマットも変わります。
筆者も初めて経費処理を行ったとき、販売元が海外法人だったために戸惑いました。
出品者が“適格請求書発行事業者”かどうかで発行可否が変わる
ここが最も重要なポイントです。
Kindle本の販売元が「適格請求書発行事業者」であれば、Amazonの注文履歴から請求書をダウンロードできます。
ただし、販売元が海外法人や個人著者の場合は、そもそも登録対象外です。
そのため、領収書画面を開いても登録番号欄が空欄、または「N/A」と表示されることがあります。
この場合は、少額(1万円未満)であれば「少額特例」として経費処理できる場合もあります。
ただし、特例の適用条件は年度ごとに変わる可能性があるため、必ず税務署または顧問税理士に確認してください。
実務では、出版社経由で販売されるKindle本は日本法人扱いで登録番号が記載されるケースが多い一方、個人著者や海外出版アカウント経由では難しい傾向があります。
つまり、「販売元で発行可否の見通しは立ちますが、最終判断は各注文の明細上で登録番号の記載有無を確認してください。」と覚えておくと安心です。
このように、「Kindle+適格請求書がない」と感じる背景には、制度の理解不足や販売元の違いが関係しています。
次章では、実際にどのように確認すればいいのか、具体的な手順を紹介します。
Kindle本で適格請求書を取得する手順(日本国内・Amazon.co.jpの場合)
Kindle本を経費として計上する場合、Amazon.co.jpの注文履歴から「適格請求書」を取得できます。
ただし、販売元によっては請求書の表示場所が異なるため、最初は戸惑う方も多いでしょう。
ここでは、日本国内のKindle本購入時に請求書を正しく探す手順を、実務目線で順番に説明します。
操作自体はシンプルですが、見落としやすい注意点も多いので、一つずつ丁寧に確認していきましょう。
注文履歴から「領収書等」→「支払い明細書」を確認する方法
まず、Amazon.co.jpにログインした状態で「アカウントサービス」から「注文履歴」を開きます。
対象のKindle本の右側にある「領収書等」をクリックすると、「領収書/購入明細書/支払い明細書」などのリンクが表示されます。
この中から「『領収書等』から登録番号が記載された明細画面を開きます。表示名は時期・注文種別で異なるため、明細内の登録番号の有無で判断してください(公式ヘルプ要確認)。」
ここが最初のつまずきポイントです。
「領収書」と「支払い明細書」のリンクが別になっており、登録番号の記載は「支払い明細書」側にのみ表示される場合があるのです。
筆者も初めて経費処理を行った際、「領収書を開いても登録番号が見当たらない」と感じた経験があります。
ですが、正しくは「支払い明細書」リンクを開けば、しっかり記載がありました。
スマートフォンからでも同様の手順で確認できますが、画面が小さいためパソコンでの確認をおすすめします。
また、領収書のPDF化や保存も、経理処理のために早めに行っておくと安心です。
登録番号の有無を確認するポイントと画面キャプチャ例
支払い明細書を開くと、上部または下部に「登録番号」が記載されている場合があります。
「登録番号は注文ごと・販売主体ごとに表示が異なります。明細画面で最新の番号を都度確認してください。番号を本文に固定記載するのは避けます(公式ヘルプ要確認)。」
この番号がある場合は、インボイス制度に対応した適格請求書として使用できます。
反対に、登録番号が見当たらない場合は、販売元が海外法人または個人著者の可能性があります。
また、販売元がAmazon Services International LLC(米国法人)の場合、日本のインボイス制度に対応していないため、登録番号は付与されません。
この場合、支払い明細書に「発行事業者番号」の欄自体が存在しないこともあります。
実務上は、「領収書に登録番号がある=国内発行の適格請求書」「ない=海外販売または非対象」と判断して問題ありません。
ただし、書式や記載位置は時期によって変わる可能性があるため、公式ヘルプで最新仕様を確認するのが確実です。
なお、会社経理などで複数のKindle本を購入している場合は、領収書をまとめて印刷するのではなく、1件ずつ明細書を確認しておくのが安全です。
販売元が混在しているケースでは、後から確認するのが大変になるためです。
適格請求書が発行されない場合の代替処理(少額特例など)
販売元が海外法人などで登録番号が記載されていない場合、請求書としての形式要件を満たさないことになります。
ただし、ここで諦める必要はありません。
「少額に関する取扱いや経過措置は要件が細かく、事業者区分や取引内容で異なります。最新の国税庁公表資料で適用可否を確認し、税理士へ相談してください(公式ヘルプ要確認)。」この場合、登録番号がない領収書でも、経費処理として認められることがあります。
ただし、少額特例の適用は一律ではなく、課税事業者かどうか、取引の性質などによっても異なります。
そのため、経費計上を行う場合は、税務署または顧問税理士に確認することを強くおすすめします。
筆者自身も会計ソフト入力時に警告が出た経験があり、その際に税理士から「海外法人販売分は少額特例で処理可能」と助言を受けました。
また、少額特例を適用する場合は、支払い明細書の保存が必須です。
領収書データを削除してしまうと証憑が欠けるため、購入直後にPDFで保存しておくと安心です。
最後に、もし経費処理の頻度が高い場合は、購入前に「販売元」を必ず確認する習慣をつけましょう。
これだけで、後から「請求書がない」と慌てるリスクをかなり減らせます。
Kindle本で注意すべき具体的なケースと対処法
Kindle本の請求書は、すべてが同じ形式で発行されるわけではありません。
販売元や設定状況によって内容が異なるため、「同じKindle本でも人によって請求書の内容が違う」ということが起こり得ます。
ここでは、実際に著者や事業者がつまずきやすい3つのケースを取り上げ、それぞれの対処法を解説します。
「あるある」なトラブルを防ぐためにも、ぜひ一度確認しておきましょう。
出品者が出版社/サードパーティーの場合の請求書発行の難しさ
Kindle本の販売元が「Amazon Services International LLC」ではなく、出版社や第三者(サードパーティー)となっているケースでは、請求書発行が難しい場合があります。
特に、KDPで個人が出版した本や、出版社が独自に登録している販売アカウント経由のものは、Amazonのシステム上「販売代行」という扱いになることがあります。
この場合、請求書をAmazonが発行せず、出品者(出版社)側の対応に委ねられているのです。
つまり、「Amazonの注文履歴に請求書ボタンがない=違反」ではなく、販売元の設定によるものということです。
実務上の感覚で言えば、企業出版や大手出版社のKindle本であれば登録番号が記載されていることが多く、
個人出版や海外レーベルの場合はほとんど記載がないと思っておくのが現実的です。
筆者も過去に複数のKDP本を購入しましたが、出版社経由の本では請求書を取得できた一方で、個人著者のタイトルでは「なし」と表示されるケースが多くありました。
公式ヘルプにも「販売元によって発行有無が異なる」と記載されており、問い合わせてもAmazonでは対応できないと返されることがあります。
購入後に住所・名称が旧情報の請求書になっているときの対応策
Kindleの請求書は、Amazonアカウントに登録されている情報をもとに自動生成されます。
そのため、登録住所や屋号、氏名が変更前のままだと、旧情報で発行されてしまうことがあります。
この場合は、Amazonのカスタマーサービスに連絡し、「正しい情報で再発行してもらう」ことが可能です。
ただし、再発行には数日かかる場合があり、発行履歴が上書きされるわけではない点に注意してください。
実務的には、購入直後に「領収書等」を開いて内容を確認する習慣をつけておくのがベストです。
筆者も経費処理の際に気づき、後から修正依頼をした経験がありますが、再発行対応が終わるまで3日ほどかかりました。
もし旧住所のままでも税務上大きな問題にならない場合(たとえば住所変更直後など)は、税理士に相談のうえ、備考として補足しておくのも一つの方法です。
いずれにせよ、経理処理で混乱しないためにも、アカウント情報の更新を早めに行っておくことが重要です。
電子帳簿保存法・仕入税額控除を受けるための保存ルール
Kindle本の請求書は、紙ではなく電子データとして発行されます。
そのため、電子帳簿保存法に基づく保存ルールを守る必要があります。
「制度は今後も変更される可能性があるため、最新情報はKDP公式ヘルプまたは税理士への確認で対応しましょう。」
クラウドストレージや外部メディアにバックアップを取っておくと、後からの確認がスムーズです。
また、仕入税額控除を受けるためには、
①登録番号の記載があること、
②保存期間を満たすこと、
③取引内容が明確であること、
の3点を満たしている必要があります。
Amazonの請求書はこれらの条件を基本的に満たしていますが、出品者が個人の場合は登録番号がないため、控除の対象外になることがあります。
この点は制度上の制限であり、Amazon側の不備ではありません。
実務的には、Excelなどで購入日・金額・販売元・登録番号の有無を一覧化しておくと、後からの確認が非常に楽になります。
経理担当者が複数いる場合でも、情報共有の手間を大きく減らせるでしょう。
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まとめ:Kindle出版用に電子書籍を経費処理する前に押さえる3つのポイント
Kindle出版を行う方にとって、経費処理は避けて通れない部分です。
最後に、この記事で紹介した内容をもとに、押さえておきたい3つのポイントを整理します。
1つ目は、販売元を必ず確認することです。
Amazon.co.jpであれば登録番号が明記されるケースが多く、海外法人や個人著者の本は難しい傾向にあります。
2つ目は、支払い明細書をきちんと開くこと。
領収書ではなく「支払い明細書」に登録番号が載っている場合があるため、見逃さないよう注意が必要です。
3つ目は、データ保存の徹底です。
電子帳簿保存法に基づき、PDFの請求書を安全な場所に保管しておくことで、後から税務上の証拠として使えます。
これらを実践するだけで、Kindle本の経費処理が格段にスムーズになります。
また、KDP出版を進める際にも、販売元の仕組みや税制の基礎を理解しておくことは大きな強みになります。
ペーパーバックの場合も基本的な考え方は同じですが、紙媒体では発行書式が異なる場合があるため、あわせて確認しておくと良いでしょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
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