印税・収益化

Kindle出版の印税は確定申告が必要?20万円ルールと副業対策を徹底解説

Kindle出版のコミュニティ運営&サポート歴5年。
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。

Kindle出版で得た印税は、確定申告が必要なのか?

初めて収益が振り込まれたとき、多くの人が最初に悩むポイントです。

本記事では、「印税の扱いはどんな所得になるのか」「20万円ルールはどういう意味なのか」を、税務の基本と実務の両面からわかりやすく解説します。

「副業で出したけど、申告しないとマズいの?」という初心者の疑問にも答えながら、安心して出版活動を続けるための基礎知識を整理していきましょう。

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Kindle出版の印税は確定申告が必要?まず結論と基本ルールを解説

Kindle出版で得た印税は、基本的に確定申告が必要になるケースが多いです。

ただし、すべての人が同じ条件で義務を負うわけではありません。

ここでは、印税の所得区分と20万円ルール、そして申告の要否を判断するための考え方を整理します。

 

Kindle出版の印税は「雑所得」に区分されるのが一般的

多くの個人がKDP(Kindle Direct Publishing)で受け取る印税は、税法上「雑所得」に分類されます。

これは、原則として「本業ではない副収入」に該当するためです。

つまり、会社員・主婦・学生などが個人名義でKindle本を販売した場合、その印税は給与所得や事業所得とは別の扱いになります。

一方で、もし定期的に出版を行い、外注や広告を使って明確に事業として運営している場合は、事業所得として認められる可能性もあります。

ただし、この線引きは明確な基準がなく、実際には「継続性・規模・独立性」など複数の要素を考慮して判断されます。

迷う場合は、税理士や税務署に相談するのが確実です。

 

年間20万円ルールの正しい意味と誤解されやすいポイント

Kindle出版を始めたばかりの方がよく口にするのが、「副業の所得が20万円以下なら申告不要ですよね?」という言葉です。

これは一部正しいのですが、注意が必要です。

「20万円ルール」は、**給与所得がある人**の所得税に関する例外規定です。

つまり、会社員で給与を1か所からもらっている人に限り、給与以外の所得(たとえばKindle印税)が年間20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になります。

しかし、住民税は別です。

所得税の申告が不要でも、自治体によっては住民税の申告を求められるケースが多く、申告しないと後日「未申告扱い」になることもあります。

また、複数の給与所得がある人や、年の途中で転職した人などは20万円ルールの対象外となる場合もあります。

このあたりは「公式ヘルプ要確認」としつつ、自分の給与状況に照らして慎重に判断する必要があります。

 

確定申告が必要になるケースと不要なケースの判断基準

印税が20万円を超えたら、原則として確定申告が必要です。

一方で、20万円以下でも住民税の申告を求められる場合があり、完全に「何もしなくていい」わけではありません。

さらに、印税の収入額だけでなく「経費控除後の所得額」で判断される点も見落とされがちです。

たとえば、電子書籍の制作費・画像購入・外注費などを経費として差し引いたあとの金額が20万円以下であれば、所得税の申告は不要になる可能性があります。

ただし、Amazon KDPは日本の源泉徴収を行わないため、税金の処理はすべて自己申告が基本です。

そのため、「少額だから大丈夫」と思って放置すると、あとで修正申告が必要になるリスクもあります。

最初の1冊目から、印税が振り込まれた時点で売上と経費を記録しておく習慣をつけておくと安心です。

 

Kindle出版は個人でも手軽に始められる一方で、税務の扱いは意外と見落とされやすい部分です。

制度を正しく理解し、自分の立場に合った申告を行うことが、長く安心して出版を続ける第一歩になります。

Kindle出版の印税に関する確定申告の手続きと流れ

Kindle出版による印税は、振り込まれたら終わりではなく、確定申告までが一連の流れです。

KDP(Kindle Direct Publishing)を使う場合、日本の税制とAmazonの処理方式にはいくつかの違いがあるため、まず全体像を整理しておきましょう。

特に「源泉徴収がない」「レポートが英語表記」という点で戸惑う人が多いです。

ここでは、支払いの仕組みから申告書の作成、必要書類、所得区分までを順に説明します。

 

KDPの印税支払いと源泉徴収の仕組み(日本と海外の違い)

KDPでは、出版者が登録した銀行口座に毎月または一定期間ごとに印税が振り込まれます。

ここで注意したいのは、Amazon.co.jpからの支払いは日本国内源泉ではないという点です。

そのため、日本の税務署から見れば「源泉徴収されていない海外収入」として扱われます。

KDPアカウント開設時に提出する「税に関するインタビュー」(W-8BENなど)は、米国での二重課税を防ぐためのものです。

日本在住者がAmazon.com(米国)で販売した場合は米国源泉税が発生することがありますが、Amazon.co.jp経由で販売する場合、日本の源泉徴収は行われません。

このため、印税が入金された時点では税金は引かれておらず、自分で確定申告を行う必要があります。

 

申告の手順:e-Taxでの入力・提出の流れ

確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または「e-Tax」で行うのが一般的です。

まず、KDPレポートや口座明細で1年間の印税収入を集計します。

その後、必要経費を差し引き、所得金額を算出します。

次に、作成コーナーで「雑所得(その他)」を選び、金額を入力します。

e-Taxでは、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式で送信が可能です。

申告書を郵送または税務署窓口に提出することもできますが、電子申告のほうが控除額や提出証明の点で便利です。

入力時に迷いやすいのは「種目」の欄です。

ここには「電子書籍販売」「印税収入」などと書けば問題ありません。

万が一、どの欄に入力するか不安な場合は、国税庁公式ヘルプを確認しましょう。

 

必要な書類・データ:印税明細・KDPレポート・口座情報

申告に必要な資料は、印税の根拠を示せるデータです。

主に以下の3つを揃えておきましょう。

1. KDPレポート(期間別・タイトル別の印税明細)
2. 銀行の入金履歴(Amazonからの振込確認)
3. 経費関連の領収書(画像・外注費・宣伝費など)

KDPレポートは英語表記のままでも構いませんが、金額を円換算して記録しておくと後で整理が楽です。

為替レートは、振込日のレートまたは年間平均レートを基準にして計算します。

また、通帳のスクリーンショットや明細データは、念のため保存しておくとトラブル防止になります。

 

税率・所得区分の違い:雑所得と事業所得の判断基準

Kindle出版による印税は、多くの場合「雑所得」に該当します。

しかし、出版活動を継続的に行い、売上規模や外注・広告などの事業的要素が強い場合には「事業所得」として申告できるケースもあります。

雑所得と事業所得の区別は、税率よりも「経費の扱い」と「損益通算の可否」に影響します。

雑所得は赤字をほかの所得と相殺できませんが、事業所得は可能です。

ただし、事業所得として認められるには「独立した経済活動であること」「継続性があること」などの条件を満たす必要があります。

初年度や副業レベルでは、ほとんどの人が雑所得として申告する形で問題ありません。

この判断は年ごとに見直しても構いません。

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副業としてKindle出版を行う人が注意すべき税務ポイント

Kindle出版は、副業として始める人が多い分、税務面での誤解も多い分野です。

特に「会社に知られずに申告したい」「経費はどこまで認められるのか」という相談をよく受けます。

ここでは、副業出版者が実際につまずきやすい3つの視点から整理します。

 

「副業バレ」を防ぐための住民税の申告方法(普通徴収の指定)

会社員が副業をしても、確定申告そのものは違法ではありません。

ただし、申告の際に「住民税の徴収方法」を誤ると、勤務先に副業が知られる可能性があります。

その原因は、住民税が「給与から天引き(特別徴収)」される仕組みにあります。

これを防ぐには、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選びましょう。

自治体によっては指定しても自動的に特別徴収になることがありますが、申告後に役所へ直接連絡すれば個別対応してもらえる場合が多いです。

この手続きを忘れると、会社の給与明細に副業分の住民税が上乗せされるので注意しましょう。

 

会社員・フリーランス・専業主婦など立場別の注意点

立場によって、確定申告の必要性や影響は異なります。

会社員の場合は、給与が1か所からで副収入が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

フリーランスの場合は、Kindle出版の印税も他の事業収入と合わせて「事業所得」としてまとめて申告します。

専業主婦や学生など扶養の範囲内で収入がある人は、所得が一定額を超えると扶養控除が外れることがあるため注意が必要です。

「少額だから大丈夫」と思って申告しないと、翌年の税額変更通知で家計に影響が出るケースもあります。

 

必要経費として計上できる主な項目(原稿料・画像・外注費など)

Kindle出版では、印税収入に対して経費を差し引くことができます。

たとえば、原稿執筆にかかったリサーチ費用、画像購入、外注ライターへの支払い、宣伝や広告費などです。

パソコンやソフトウェア代も、出版のために使用している割合に応じて経費計上が可能です。

ただし、私的利用との区別を明確にしておくことが重要です。

領収書や支払い明細をまとめて保管し、金額や日付がわかるようにしておくと安心です。

経費を正しく記録しておくことで、課税所得を減らし、結果的に税負担を軽くできます。

特に複数タイトルを運営している人ほど、毎月の帳簿付けをルーチン化しておくことをおすすめします。

 

Kindle出版は、個人がスキマ時間で始められる反面、税務上の管理が自己責任になります。

「副業だからこそ、早めに整えておく」ことが、長く続けるためのコツです。

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確定申告をスムーズに行うための実務的なコツ

確定申告は、制度の理解も大切ですが、実務的な準備ができているかどうかで手間が大きく変わります。

ここでは、「日々の記録」「入金管理」「提出前のチェック」という3つの観点から、実際の現場で役立つポイントをまとめます。

私自身も最初の年はレポート整理に時間がかかりましたが、仕組みを整えると翌年以降が驚くほどラクになります。

 

帳簿付け・レポート管理の基本:KDPレポートの活用法

KDPの印税レポートは、確定申告の基礎資料として非常に重要です。

レポートには、販売国・タイトル・ロイヤリティ率などが細かく記載されています。

月ごとのデータをExcelやスプレッドシートにまとめ、年間合計を出しておくと集計がスムーズです。

特に注意したいのは、KDPのレポートが「販売月」ではなく「支払基準月」ベースで管理されている点です。

Amazonでは、販売から約2か月後に支払いが行われるため、入金月と販売月がずれることがあります。

実務上は、「入金ベース」で帳簿を付けておく方が後で税務署への説明がしやすいです。

また、売上の通貨が米ドルの場合は、振込時点の為替レートで円換算して記録します。

為替計算に迷う場合は、年平均レートを使う方法も認められています(国税庁サイトに掲載)。

 

印税収入の入金タイミングと申告年度の考え方

KDPの印税は「売上発生から2か月後」に入金されるのが基本です。

たとえば、11月に販売した本の印税は、翌年1月ごろに振り込まれるケースが多いです。

そのため、確定申告では「入金された年度」に含めて申告します。

ただし、事業所得として申告する場合は「発生主義」(売上発生ベース)で計上する方法もあります。

副業レベルでは入金ベースで処理する方が管理しやすく、税務署でも問題視されません。

もし複数のプラットフォームを併用している場合は、全体で「どの基準で記帳するか」を統一しておくと混乱を防げます。

 

ミスを防ぐチェックリスト:よくある3つの申告トラブル

確定申告で多いトラブルは、次の3つです。

1. **KDPレポートと入金額のズレを放置する**
→ 為替差益・差損や手数料で差が出るため、差額の理由を記録しておきましょう。

2. **経費の領収書を紛失する**
→ 電子データでも保存可能です。クラウドストレージにまとめる習慣をつけると安心です。

3. **住民税の申告を忘れる**
→ 所得税が不要でも、自治体への住民税申告は必要なケースが多いです。

この3点を意識するだけで、ほとんどのトラブルは未然に防げます。

特に「税金が少額だから」といって放置すると、翌年以降に修正申告が必要になるリスクもあるため、早めの確認が大切です。

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海外売上やペーパーバック出版をしている場合の補足

Kindle出版は日本国内だけでなく、海外向けにも販売できるのが魅力です。

ただし、海外販売やペーパーバック出版をしている場合は、税務上の扱いに少し違いが生じます。

ここでは、W-8BENの提出や源泉徴収、ペーパーバックの扱いについて補足します。

 

海外売上がある場合のW-8BEN提出と源泉徴収の扱い

海外(特に米国Amazon.com)で販売している場合、W-8BENフォームの提出が必要です。

これは、日米租税条約に基づき、米国での源泉徴収税を軽減または免除するための手続きです。

提出していない場合は、最大30%の源泉税が引かれてしまいます。

日本居住者で個人出版の場合、正しく提出すれば通常は「0%」扱いになります。

KDPの管理画面からオンラインで提出でき、審査完了まで数日〜1週間程度です。

なお、米国以外のマーケットプレイス(カナダ・欧州など)では源泉徴収の仕組みが異なるため、最新のKDP公式ヘルプを確認しましょう。

海外売上分も日本で課税対象になります。

日本では「全世界所得課税」が原則のため、国外からの印税も日本の確定申告に含める必要があります。

 

ペーパーバック出版の印税と申告上の違い(24ページ以上が対象)

KDPでは電子書籍だけでなく、ペーパーバック(紙の本)の出版も可能です。

ただし、紙の書籍は最低ページ数が24ページ以上と決まっています。

印税の仕組みは電子書籍と似ていますが、印刷コストが差し引かれる点が異なります。

つまり、「販売価格−印刷コスト−Amazon手数料=印税額」となります。

この印税も電子書籍と同じく、雑所得または事業所得として申告します。

収益管理を一元化したい場合は、電子書籍とペーパーバックを同じ帳簿にまとめておくと整理しやすいです。

また、紙の販売分もKDPレポートに統合されているため、ダウンロードデータを活用すれば記帳作業は電子と同じ流れで行えます。

まとめ:Kindle出版の印税は原則確定申告が必要、早めの準備が安心

Kindle出版で得た印税は、原則として確定申告が必要です。

特に副業や個人出版の場合は、税金の処理を自分で行う必要があります。

日々のレポート管理や経費の整理を習慣化することで、申告時の負担を大きく減らせます。

また、20万円ルールの誤解や住民税の申告漏れはトラブルのもとです。

少額でも「収入があった時点で記録しておく」意識を持つことが大切です。

Kindle出版はクリエイティブな活動ですが、税金面も含めて仕組み化すれば長く安心して続けられます。

確定申告は「やらなければならない手続き」ではなく、「自分の創作を守るための管理ツール」と考えると、前向きに取り組めるでしょう。

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【著者:石黒秀樹のプロフィール】

Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)

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