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KDPの税務インタビューは、Kindle出版で受け取るロイヤリティについて、米国の税務上の情報をAmazonへ登録する手続きです。

日本在住の個人であっても、この登録を終えていないと出版手続きが先へ進まない場面があります。

この記事では、税務プロファイルの入力から、作成されたW-8の確認、送信後のステータス確認までを順番に説明します。

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KDPの税務インタビューは「入力→W-8確認→完了確認」の順で進める

税務インタビューは、大きく3つの段階に分かれています。

段階 行うこと
1.入力 個人か法人か、米国人に該当するか、氏名・住所、TINや租税条約に関する質問へ回答する
2.W-8確認 回答から作成された税務フォームと表示された源泉徴収税率を確認し、電子署名して送信する
3.完了確認 KDPの税務情報でステータスが「完了」になっているか確認する

送信した時点ではなく、ステータスが「完了」になったところまで確認して終わりと考えてください。

現在のKDPでは「税務プロファイル」「税に関する質問票」と表示される

「税務インタビュー」は以前から使われている呼び方で、現在のKDP画面では「税務プロファイル」や「税に関する質問票」といった表記が使われています。

名称が違っても、米国の税務上の情報を登録するという中身は同じです。

検索して調べた説明と画面の文言が一致しない場合は、税務に関する項目を探して進めてください。

税務情報を完了しないと新刊出版や既刊更新を進められない

税務情報が未完了のままだと、新刊の出版手続きや既刊の更新で先へ進めない場合があります。

出版の直前に気づくと作業が止まってしまうため、原稿の準備と並行して登録を済ませておくと落ち着いて対応できます。

日本在住でも税務上の属性によって回答は変わる

同じ日本在住でも、登録する主体が個人か法人か、米国人に該当するかどうかで回答内容は変わります。

他の人の入力例をそのまま写すのではなく、自分の登録状況と税務上の立場に合わせて回答してください。

KDPのアカウントから税務プロファイルを開始する

税務インタビューは、KDPのアカウント設定画面から開始します。

「アカウント」から「税務情報」を開く

KDPへログインし、画面右上のアカウント名のメニューから「アカウント」を開きます。

アカウントのページには、著者・出版社情報や受取口座の情報とならんで、税務情報の項目があります。

画面の名称や並び順は変更されることがあるため、表記が異なる場合は税務に関する項目を探してください。

現在の税務情報ステータスを確認して入力を始める

税務情報の項目には、現在の登録状態が表示されます。

まだ登録していない場合や未完了の場合は、画面の案内に沿って税務プロファイルの入力を開始します。

すでに登録済みの場合でも、更新を求める表示が出ていないかを先に確認しておくと、二度手間を防げます。

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個人・非米国人の区分と氏名・住所を実態どおり入力する

税務プロファイルの前半では、税務上の区分と本人情報を入力します。

ここでの選択によって、あとから作成される税務フォームの種類が決まります。

個人か法人かを実際の登録主体に合わせて選ぶ

最初に、税務上の区分として個人か法人かを選びます。

個人名義でKDPアカウントを作成し、ロイヤリティも個人として受け取るなら個人を選びます。

法人名義で運用している場合は、実際に契約している主体へ合わせて回答してください。

米国人に該当するかを居住地だけで判断しない

次に、米国人に該当するかどうかを回答します。

日本に住んでいるかどうかだけでなく、市民権や永住権の有無など、税務上の立場によって扱いが変わります。

判断に迷う場合は、住んでいる場所だけで決めず、自分の状況を確認したうえで回答してください。

正式氏名・住所・居住国を税務情報として入力する

氏名と住所は、ペンネームや略称ではなく、税務上の情報として使える正式な表記で入力します。

住所欄はローマ字での入力を求められる場合があるため、画面に表示されている入力形式に合わせてください。

ここで入力した内容は、あとで作成される税務フォームへそのまま反映されます。

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TINと租税条約に関する質問へ回答する

氏名や住所を入力したら、TINや租税条約に関する質問へ進みます。

日本在住という理由だけで回答を決めず、自分の税務上の状況に沿って入力することが重要です。

TINを提出するかどうかは、米国源泉徴収に適用される税率へ影響する場合があります。

とはいえ、租税条約の仕組みをすべて理解してからでなければ入力を進められないわけではありません。

TINは税務インタビュー内で必要な範囲だけ確認する

TINは、税務上の本人を識別するための納税者番号です。

KDPでは、米国のTINを持っていない場合でも、居住国の税務機関から発行された納税者番号を入力できると案内しています。

TINがなくても、税に関する質問票そのものは完了できます。

ただしKDPの案内によれば、TINを提出するまでは、租税条約による米国の法定30%源泉徴収率の軽減を受けられません。

この30%は、KDPが米国源泉徴収の対象として扱う支払いについての税率です。

すべてのKindle売上へ一律に30%がかかるという意味ではありません。

マイナンバーをTIN欄へ入力するかは画面の案内に沿って判断する

日本在住者の場合、TIN欄へマイナンバーを入力するのか迷いやすいところです。

KDPの案内で明示されているのは、居住国の税務機関から発行された納税者番号を利用できるという範囲までです。

そのため、「日本在住ならマイナンバーを必ず入力する」「マイナンバーは使えない」と、どちらにも一律には決められません。

入力の際は、KDP公式のTINに関する案内と、税務プロファイル画面に表示されている説明を見比べて判断してください。

租税条約を利用できるか実態に沿って回答する

税務プロファイルでは、租税条約による源泉徴収税率の軽減に関する質問も表示されます。

日本と米国の間には租税条約がありますが、日本に住んでいるという理由だけで、画面上の回答を機械的に決めないようにします。

居住地や税務上の属性など、実際の状況に沿って回答してください。

日米租税条約では著作権などの使用料について源泉地国免税が定められていますが、KDPでの最終的な適用税率は税務プロファイル上で確認します。

税率軽減の仕組みそのものは、KDPの租税条約と米国源泉徴収の仕組みで詳しく確認できます。

作成されたW-8の内容を確認して電子署名・送信する

質問への回答が終わると、入力内容をもとに税務フォームが作成されます。

日本在住の個人・非米国人という基本例では、W-8BENの内容と適用される源泉徴収税率を確認してから送信します。

法人など別の事業体に該当する場合は、同じフォームになるとは限りません。

作成されるW-8BENの各項目については、KDPのW-8BENの記入項目と提出方法で詳しく確認できます。

氏名・住所・税務上の回答内容に誤りがないか確認する

まず、税務フォームに表示されている情報を確認します。

特に氏名、住所、居住国など、ここまで入力してきた内容に誤りがないか見直してください。

入力途中で選択を間違えていても、最後まで進めるだけでは正しい税務情報になりません。

自分の税務上の実態とフォームの内容が一致していることを確かめてから、次へ進みます。

表示された源泉徴収税率を送信前に確認する

フォームの内容とあわせて、表示されている米国源泉徴収税率も確認します。

日本在住なら一律にこの税率になると決めつけず、実際にKDPへ表示された適用税率を確認してください。

TINや租税条約に関する回答によっては、想定と違う税率が表示される場合もあります。

その場合は数字だけを受け入れず、入力した税務情報を前の画面へ戻って見直します。

Kindle出版における源泉徴収の対象や考え方は、Kindle出版の源泉徴収と日本在住著者の税金ルールで詳しく確認できます。

電子署名を行って税務情報を送信する

フォームと税率を確認したら、画面の案内に沿って電子署名を行います。

署名の前に、入力内容が自分の税務上の情報として正しいかをもう一度見直してください。

署名と送信が終わっても、そこで手続きが終わったと判断せず、KDPの税務情報画面へ戻って状態を確認します。

送信後は税務情報のステータスが「完了」になったか確認する

送信したあとは、KDPの「税務情報」で現在のステータスを確認します。

ここまで確認して、はじめて入力途中のまま止まっている状態と区別できます。

「完了」になれば税務情報の登録は終了する

KDPの案内では、税務情報のステータスが「完了」であれば、税務情報が正常な状態として扱われます。

「完了」を確認できた時点で、今回の税務プロファイル登録は終了です。

新刊の出版や既刊の編集に取りかかる前にも、完了状態のままかどうかを見ておくと安心して進められます。

あわせて、フォームで確認した源泉徴収税率も控えておきましょう。

審査中・未完了の場合は表示内容を確認する

送信後も「審査中」や「未完了」と表示されている場合は、「完了」とは分けて考えます。

ステータスだけを見て原因を推測せず、KDPに表示されている案内と求められている対応を確認してください。

未完了なら、入力が途中で止まっている項目や、追加で求められている情報がないかを探します。

審査中の場合も完了と同じ扱いにはせず、時間をおいて表示が変わったかを見直してください。

W-8には有効期限があるため更新時期にも注意する

税務情報は、一度登録すれば無期限に同じ状態が続くわけではありません。

KDPでは、Form W-8は署名した年から3年目の12月31日まで有効と案内しています。

期限が切れたまま更新しないと、租税条約による軽減を受けていた場合でも、米国源泉徴収率が法定の30%へ戻るとされています。

そのため、以前に税務インタビューを終えた人も、税務情報の画面に更新を求める表示が出ていないか定期的に確認してください。

税務インタビューは、入力して送信した時点で終わりではなく、「完了になっているか」「現在の税率がどう表示されているか」をいつでも確認できる状態にしておくことが大切です。

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【著者:石黒秀樹】

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