規約・審査ガイドライン

Kindle Unlimitedのインボイス制度とは?経費処理と請求書対応を徹底解説

Kindle出版のコミュニティ運営&サポート歴5年。
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。

 

Kindle出版で読み放題サービスの料金を経費にしたいとき、誰でもまず気になるのは「インボイスは発行されるのか?」ということです。

この記事では、Kindle Unlimitedの月額料金とインボイス制度の基本を、利用者と出版者両方の視点から整理します。

安心して会計処理ができるように、仕組み・発行状況・取得方法の3点を丁寧に解説します。

 

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Kindle Unlimited料金とインボイス制度の基本を理解する

 

Kindle Unlimitedとは何か?出版者/利用者それぞれの視点から

 

「Kindle Unlimited(KU)」は、月額定額で対象の電子書籍を読み放題にできるAmazonのサービスです。
利用者としてはサブスクリプション形式で多くの本を読むメリットがあります。
出版者としては、自分の本が読み放題の対象になることで、読まれたページ数に応じた報酬が得られます。
KU料金を経費として扱いたいフリーランスや事業者にとっては、支払いに対応した請求書の有無が決め手になります。

 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?簡単な概要と対象取引

 

2023年10月に導入された「適格請求書等保存方式」(通称インボイス制度)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が求められる仕組みです。
事業者が課税仕入れとして支払いを行ったとき、発行者が適格請求書発行事業者であれば控除対象になります。
電子書籍の支払いも「課税仕入れ」に該当しうるため、インボイスの有無が経理処理に影響します。

 

Kindle Unlimitedの支払いにインボイスは発行されるか?現状とAmazonの案内

 

Amazonの公式ヘルプには、「Amazon.co.jpでの注文について、販売元が条件に該当する場合は注文履歴から適格請求書を確認・印刷できます」と記載があります。(詳細条件は公式ヘルプ要確認)。
ただし、「対象となる販売元」は明示されており、すべての電子書籍契約が自動でインボイスを発行されるわけではありません。
実務上、KU料金の支払いで「インボイスがダウンロードできない」という声も多く聞かれています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
結論として、KU料金を経費として処理するためには、支払い明細ではなく適格請求書が取得可能か」を事前に確認することが重要です。

 

※この章では電子書籍を主軸にしています。ペーパーバック版(紙版)についても併売している場合は、紙の本の経費処理に関して別途確認が必要です。

 

Kindle Unlimitedのインボイス取得手順と実務的ポイント

 

Kindle Unlimitedの月額料金を経費計上する場合、まず確認すべきは「Amazonから適格請求書(インボイス)が発行されるか」です。
Amazon.co.jpでは2023年10月以降、条件を満たす取引に対してインボイス対応を進めていますが、電子サービスの場合は自動発行されないこともあります。

 

Amazonで「適格請求書」をダウンロードする方法(注文履歴から)

 

Kindle Unlimitedのインボイスを確認するには、Amazonの注文履歴ページから進みます。
手順は次のとおりです。

1. Amazon.co.jp にログインします。
2. 右上の「注文履歴」をクリックします。
3. 「Kindle Unlimited(読み放題会員登録)」の支払い履歴を探します。
4. 対象注文の右端にある「領収書/請求書を表示」をクリックします。

 

ここで「適格請求書」と明記された書式が表示されれば、インボイスとして利用できます。
ただし、Kindle Unlimitedの支払いは“デジタルコンテンツ利用料”として処理されるため、インボイス対応外のケースもあります。

実際には「領収書」は出ても「適格請求書」ではない場合が多く、その場合は仕入税額控除の対象にはなりません。
この点は公式ヘルプにも「デジタルサービスの一部では適格請求書の発行に対応していない」と明記されています。

 

経験的に、Amazonビジネスアカウントを利用している場合はインボイスの発行確率が高まります。
ただし、Kindle Unlimitedの支払いは個人アカウント経由になるため、企業契約とは扱いが異なる点に注意しましょう。

 

請求書・支払明細書とインボイスの違い:保存すべき書類とその形式

 

「領収書」「支払明細書」「インボイス」は似ていますが、会計上の扱いは異なります。
インボイスとは、発行者が「適格請求書発行事業者」として登録しており、登録番号・税率・消費税額などの要件を満たした書類のことです。

一方、Kindle Unlimitedの注文画面で表示される「領収書」や「支払い明細」は、購入証憑としては有効ですが、消費税控除の根拠書類としては認められない場合があります。

 

そのため、経費処理上は以下のように区分するのが安全です。

* **インボイス対応取引**:適格請求書をダウンロードして保存。
* **インボイス非対応取引**:支払明細・カード利用明細を保存し、非課税扱いまたは経費処理で対応。

 

特に、クラウド会計ソフトを使う場合は、書類の区別をしておくと仕訳の際に混乱しません。
Amazonの電子書籍サービスは国際的な課税処理が関わるため、「請求書=インボイス」と誤解しないよう注意が必要です。

 

会計処理/仕入税額控除の観点から見た電子書籍支出の扱い

 

Kindle Unlimitedの料金は、基本的に「情報サービス利用料」または「書籍購読費」として経費計上できます。
ただし、インボイス対応の有無によって消費税控除の扱いが異なります。

インボイスが発行される場合は、課税仕入れとして消費税額控除が可能です。
一方、非対応の場合は「不課税または対象外経費」として処理し、消費税控除の対象にはできません。

 

実務上は、Amazon側の明細で課税対象が明記されていない取引も多く、税区分の判断が難しい点がよくあります。
その場合は、税理士に相談するか、国税庁の「インボイス制度Q&A」やAmazonの公式サポートページを参照して確認しましょう。

 

私の経験では、Kindle Unlimitedを業務資料の購読目的で利用している場合、領収書とクレジット明細の両方を保管しておくと、確定申告時にスムーズです。
実際のインボイス発行対応は今後変更される可能性もあるため、定期的にAmazon公式ヘルプを確認することをおすすめします。

 

※ペーパーバック出版を併用している方は、印刷コストなど別途請求される費用に関しても、同様にインボイスの有無を確認してください。

 

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Kindle出版著者が知るべきインボイス制度とKindle出版への影響

Kindle出版をしていると、「印税にもインボイスが関係あるの?」と疑問に思う方は多いです。
実際のところ、KDPの報酬は海外事業者からの支払いであり、日本の消費税制度とはやや異なる扱いになります。

ここでは、電子書籍出版者が知っておくべきインボイス制度の影響と注意点を整理します。
特に、税務処理を誤ると控除が受けられなかったり、帳簿上の整合性が崩れることもあるため、早めの理解が重要です。

 

電子書籍配信・印税収入に対する消費税・インボイスの影響とは?

 

Kindle出版で得られる印税収入は、Amazon(正式には「Amazon Services International LLC」などの海外法人)から支払われます。
そのため、国内取引とは異なり、一般的な「適格請求書(インボイス)」のやり取りは発生しません。

 

「KDP著者として受け取る報酬は、国内取引ではなく国外取引として扱われるケースが一般的です。そのためインボイス制度の対象外となる一方で、課税事業者では帳簿上「輸出免税取引」として処理される場合があります(具体的な取扱いは税理士・国税庁資料・公式ヘルプ要確認)。」
ただし、これには注意点があります。
Amazonから支払われる報酬はドル建てであり、日本円換算する際に為替差損益が生じることがあります。
確定申告時に外貨換算を怠ると、計上額がずれてしまうこともあるので、報酬レポートと実際の入金を照らし合わせて確認することが大切です。

 

また、KDPで本を販売していても、国内販売(例:Amazon.co.jpで販売)であっても、契約上の取引先は海外法人のため、インボイス発行義務はありません。
「国内で売れているのにインボイスがない」と不安に思う著者もいますが、それは制度上の仕様によるもので、問題ではありません。

 

海外事業者(例:Amazon Services International LLC)からの購入に伴う仕入税額控除の落とし穴

 

Kindle Unlimitedなどの利用料や、KDP関連の海外サービスを経費計上する際には、もう一つの落とし穴があります。
それは、支払い先が海外事業者である場合、インボイス制度による仕入税額控除が適用されないことです。

 

日本のインボイス制度は、国内取引を前提としています。
そのため、Amazon Services International LLCのような海外事業者からの請求には、そもそも「適格請求書発行事業者番号」が存在しません。
したがって、支払額の中に消費税が含まれていたとしても、それを控除することはできません。

 

実務上は、こうした取引を「課税対象外」として経費処理するのが一般的です。
ただし、支払明細書やクレジットカード利用明細などは保存しておくことをおすすめします。
税務署から確認を求められた際に、支出の根拠として提示できるためです。

また、クラウド会計ソフトでは「国外取引」として設定しておくと、自動で非課税処理が適用されることが多いです。
慣れていないうちは仕訳設定を誤りやすいため、登録時に一度チェックしておくと安心です。

 

見落としがちな誤解:個人アカウント・非登録出品者からの支出の扱い

 

意外と多いのが、「Amazonで購入したから自動的にインボイス対応だろう」という誤解です。
実際には、Amazon.co.jp上で販売されている商品でも、販売元が「個人出品者」や「適格請求書発行事業者でない事業者」の場合、インボイスは発行されません。

 

たとえば、表紙デザインや素材を購入するためにマーケットプレイスを利用する場合も同様です。
販売元が海外企業や個人であれば、仕入税額控除の対象にはなりません。

このように、「Amazon=自動でインボイス対応」ではない点を理解しておくことが大切です。

 

もし業務に関わる支出で控除を受けたい場合は、事前に販売元が「適格請求書発行事業者」に登録されているか確認しましょう。
Amazonの商品ページの「出品者情報」や、購入後の領収書に登録番号が記載されているかで判断できます。

 

KDP著者として活動していると、個人利用と業務経費が混ざりやすくなることもあります。
経費処理を明確に区分し、インボイス対応の有無を整理しておくことで、確定申告時の混乱を防ぐことができます。

 

最後に、インボイス制度は今後も段階的に更新される可能性があります。
Amazon公式ヘルプや国税庁の案内を定期的にチェックし、最新の制度に沿って処理を進めるようにしましょう。

 

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【著者:石黒秀樹のプロフィール】

Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)

フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。

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