Kindle出版の印税は確定申告が必要?20万円ルールと副業対策を徹底解説
のべ600名以上・累計10,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で収益が発生したとき、「確定申告は必要なのか?」と悩む人は少なくありません。
特に会社員の副業では、「20万円以下なら申告しなくていい」と聞いたことがあっても、何が20万円なのか、住民税はどうなるのか、KDPの収益は雑所得と事業所得のどちらなのかまで理解している人は多くありません。
結論からいうと、KDPの収益について確定申告が必要かどうかは、収入額だけでは決まりません。
給与の状況、KDP以外の副収入、必要経費、所得区分などを含めて判断する必要があります。
この記事では、Kindle出版の収益と確定申告について、会社員の20万円ルール、雑所得と事業所得、必要経費、住民税、海外売上まで初心者向けに整理します。
税務上の扱いは個人の状況によって異なるため、最終的な判断に迷う場合は税務署や税理士へ確認してください。
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Kindle出版の収益は確定申告が必要になることがある
目次
- 1 Kindle出版の収益は確定申告が必要になることがある
- 2 会社員のKindle出版と「20万円ルール」
- 3 所得税の確定申告が不要でも住民税は別に確認する
- 4 Kindle出版で必要経費にできるもの
- 5 雑所得と事業所得では何が違う?
- 6 青色申告を使うには事業所得であることが前提
- 7 KDP収益はいつの年の収入として計上する?
- 8 KDPの確定申告で準備しておきたい資料
- 9 帳簿や領収書は何年間保存する?
- 10 海外でKDP本が売れた場合の税務
- 11 副業のKindle出版が会社に知られる原因は住民税だけではない
- 12 Kindle出版の確定申告でよくある間違い
- 13 Kindle出版の確定申告をラクにする管理方法
- 14 Kindle出版の確定申告についてよくある質問
- 15 まとめ|Kindle出版の確定申告は20万円だけで判断しない
Kindle出版で得た収益も、日本の所得税を考えるうえでは所得の一部として扱います。
「Amazonから振り込まれたお金だから特別な税制になる」というわけではありません。
そのため、その年の所得状況によっては確定申告が必要になります。
副業のKindle出版では雑所得になるケースがある
会社員などが本業とは別にKindle出版を行っている場合、その活動が事業所得と認められる規模に達していなければ、業務に係る雑所得として扱われるケースがあります。
国税庁も、原稿料や著作権の使用料などについて、事業所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得の例として示しています。
ただし、
- 副業だから必ず雑所得
- 売上が少ないから必ず雑所得
- 一定額を超えたら自動的に事業所得
という単純なルールではありません。
継続的な出版活動は事業所得になる場合もある
KDP出版を継続的・反復的に行い、社会通念上「事業」といえる程度の活動になっている場合は、事業所得と判断される可能性があります。
判断では、収入額だけでなく、活動の継続性、営利性、規模、帳簿の状況など複数の事情が関係します。
「年間○万円を超えたら事業所得」という明確な金額基準があるわけではありません。
事業所得か雑所得か迷う場合は、自己判断だけで決めず、税務署や税理士へ確認するのが安全です。
会社員のKindle出版と「20万円ルール」
副業でKindle出版をしている会社員にとって、最も気になるのが「20万円ルール」です。
ただし、よく言われる「20万円以下なら確定申告不要」という説明だけでは不十分です。
20万円は売上ではなく所得金額で判断する
給与所得者の確定申告では、一定の条件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えるかどうかが一つの基準になります。
所得金額は、単純なKDPの売上額ではありません。
基本的には、
収入 − 必要経費 = 所得
として考えます。
たとえば、KDP関連の収入が25万円あり、必要経費が8万円だった場合、所得は17万円です。
ただし、KDP以外にも給与・退職所得以外の所得がある場合は、それらも含めて20万円の判定を行います。
「20万円以下なら誰でも申告不要」ではない
20万円ルールは、すべての人に共通する免税制度ではありません。
代表的には、給与を1か所から受け、その給与が源泉徴収の対象となっている給与所得者などについて、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
一方で、
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与を複数の勤務先から受け取っている
- 源泉徴収されない給与がある
- ほかの理由で確定申告が必要
などの場合は、扱いが変わります。
自分が20万円ルールの対象になるかを先に確認することが重要です。
医療費控除などで確定申告するなら20万円以下の所得も申告する
もう一つ見落とされやすいポイントがあります。
20万円以下の副所得があるため本来は確定申告不要だったとしても、医療費控除や寄附金控除などを利用するために確定申告をする場合は、その副所得も含めて申告します。
「20万円以下の部分だけ申告から外せる」という制度ではありません。
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所得税の確定申告が不要でも住民税は別に確認する
20万円ルールは、基本的に所得税の確定申告に関する制度です。
そのため、所得税の確定申告が不要になった場合でも、住民税について何も手続きしなくてよいとは限りません。
住民税の申告方法や必要性は自治体の案内を確認してください。
「20万円以下=税金に関する手続きがすべて不要」と覚えないことが大切です。
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Kindle出版で必要経費にできるもの
確定申告では、KDP出版による収入を得るために直接必要だった費用は、必要経費として扱える場合があります。
表紙・編集・外注費
代表的なのは書籍制作に直接かかった費用です。
- 表紙デザイン費
- 編集・校正費
- イラスト制作費
- ライターなどへの外注費
- 原稿のレイアウト調整費
- 広告・宣伝費
などが考えられます。
重要なのは、その支出がKDP出版による収入を得るために必要だったと説明できることです。
参考書籍や取材費
執筆のために購入した参考資料や、作品制作に直接必要な取材費も、事業・業務との関連性が明確であれば必要経費になる可能性があります。
ただし、私生活でも使うものを「Kindleに少し関係がある」というだけで全額経費にするのは適切ではありません。
パソコンや通信費は家事按分が必要になる場合がある
パソコン、タブレット、通信費、家賃、電気代などは、私生活と出版活動の両方で使用することがあります。
この場合は、業務で使用した割合を合理的に分ける「家事按分」が必要になることがあります。
使用割合や計算根拠を記録しておくと、あとから説明しやすくなります。
雑所得と事業所得では何が違う?
KDP収益の所得区分によって、利用できる制度や赤字の扱いなどが変わります。
| 項目 | 業務に係る雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 必要経費 | 計上可能 | 計上可能 |
| 青色申告 | 利用不可 | 要件を満たせば利用可能 |
| 他の所得との損益通算 | 原則不可 | 一定の範囲で可能 |
| 判断 | 事業所得と認められない業務収入など | 社会通念上、事業といえる程度かで判断 |
特に注意したいのは、事業所得か雑所得かを自由に選択する制度ではないことです。
実態に基づいて判断します。
青色申告を使うには事業所得であることが前提
青色申告を利用できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。
KDP出版が事業所得として認められ、青色申告の要件を満たす場合には、青色申告特別控除などの制度を利用できる可能性があります。
青色申告特別控除は、帳簿や提出方法などの要件によって控除額が異なります。
なお、青色申告を利用したい場合は、原則として所定の期限までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
KDP収益はいつの年の収入として計上する?
ここは、Kindle出版の税務記事で特に間違いやすいポイントです。
KDPでは販売月と入金月がずれるため、「入金された年の収入でいいのでは?」と思いやすいですが、必ずしもそうではありません。
原則は「権利が確定した時点」で計上する
所得税では、原則として、その年中に実際に現金を受け取っていなくても、収入すべき権利が確定した金額をその年の収入として扱います。
そのため、
「11月に売れた本のロイヤリティが翌年1月に振り込まれたから、必ず翌年分になる」
とは一律にはいえません。
KDPのロイヤリティがいつ確定するのかを確認し、採用している会計処理に沿って記帳する必要があります。
一定の小規模な雑所得では現金主義の特例もある
一方、業務に係る雑所得では、前々年のその業務に係る収入金額が300万円以下など一定の場合、現金の収入・支出を基準に計算できる特例があります。
事業所得でも、一定の小規模な青色申告者は届出によって現金主義の特例を利用できる場合があります。
したがって、「KDPは必ず入金ベース」「KDPは必ず販売月ベース」と一律に決めつけないことが重要です。
KDPの確定申告で準備しておきたい資料
申告直前になってすべての数字を探すと大変なので、日頃から資料を整理しておきましょう。
代表的には次のようなものがあります。
- KDPのロイヤリティレポート
- Amazonからの支払い履歴
- 銀行口座の入金明細
- 表紙・編集・外注費などの領収書
- Amazon広告などの広告費明細
- 海外売上がある場合の通貨・換算記録
KDPの売上レポートと実際の銀行入金額は、対象期間や通貨換算などによって見え方が異なることがあります。
そのため、両方を保存しておくとあとから照合しやすくなります。
帳簿や領収書は何年間保存する?
「全部7年間保存すればよい」と単純化するより、所得区分や書類の種類ごとに確認する方が正確です。
たとえば、事業所得について白色申告をしている場合、収入や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、その他の帳簿や請求書・領収書などは5年間が基本です。
また、業務に係る雑所得については、前々年のその業務に係る収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。
青色申告や消費税、電子取引などでは別の保存ルールも関係するため、自分の申告方法に応じて国税庁の最新ルールを確認してください。
海外でKDP本が売れた場合の税務
KDPではAmazon.co.jpだけでなく、Amazon.comなど海外のマーケットプレイスで販売されることがあります。
海外で発生した収益についても、日本の居住者であれば日本の所得税を考える際に対象になる場合があります。
KDPの税務インタビューを正しく設定する
KDPには税務情報を登録するための税務インタビューがあります。
日本在住者の場合でも、米国税務上の扱いや租税条約の適用などに関係するため、現在のKDP画面に従って正確に回答してください。
「米国で売れたときだけ初めて税務情報を登録すればよい」と決めつけるのは避けましょう。
TINやマイナンバーについては、『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』で詳しく解説しています。
外国で税金が引かれた場合は外国税額控除も確認する
海外で税金が源泉徴収された場合、日本でも同じ所得について課税されると二重課税になる可能性があります。
このような場合には、外国税額控除を利用できるケースがあります。
適用条件や計算方法は個別事情によって異なるため、実際に外国税が差し引かれている場合は税務署や税理士への確認をおすすめします。
副業のKindle出版が会社に知られる原因は住民税だけではない
会社員が副業でKindle出版をしている場合、「確定申告をすると会社に知られるのでは?」と心配することがあります。
よく話題になるのが住民税です。
給与以外の所得に対する住民税については、確定申告書で「自分で納付」を選択できる場合があります。
ただし、希望どおり普通徴収になるかは所得の種類や自治体の運用などによって異なる場合があります。
「自分で納付を選べば絶対に会社に知られない」とは言い切れません。
また、勤務先の就業規則、副業届、SNSや著者プロフィールなど、税金以外から副業が知られる可能性もあります。
Kindle出版の確定申告でよくある間違い
売上が20万円以下なら何もしなくてよいと思う
20万円の判定は、売上そのものではなく所得金額で行う場合があります。
さらにKDP以外の副所得も含める必要があります。
20万円以下なら住民税も申告不要だと思う
所得税の確定申告不要制度と住民税は別に考える必要があります。
自治体の案内を確認してください。
副業だから必ず雑所得だと思う
所得区分は活動の実態によって判断します。
事業としての規模・継続性がある場合は事業所得となる可能性があります。
入金された日だけ見て年間所得を計算する
原則として収入の計上は権利確定時期が基準になります。
現金主義の特例を利用できるケースもありますが、一律に入金日だけで判断しないようにしましょう。
経費なら何でも差し引けると思う
必要経費にできるのは、KDP出版による収入を得るために必要だったと説明できる支出です。
私的利用分まで全額経費にすることはできません。
Kindle出版の確定申告をラクにする管理方法
確定申告の負担を減らすには、年末にまとめて処理するのではなく、毎月少しずつ整理するのが効果的です。
月ごとにKDPレポートを保存する
KDPのロイヤリティレポートを月単位で保存しておけば、年間の収益確認が楽になります。
経費の領収書をその場で保存する
外注費や広告費、素材購入費などは、支払った時点で領収書や明細を保存しておきます。
電子取引については電子帳簿保存法のルールも関係するため、電子データで受け取った書類の保存方法にも注意してください。
売上・経費・入金を別項目で管理する
スプレッドシートなどに、
- 対象月
- KDPロイヤリティ
- 入金日
- 入金額
- 経費
- 支払先
- 支出内容
を記録しておくと、確定申告時に照合しやすくなります。
Kindle出版の確定申告についてよくある質問
Kindle出版で年間20万円以下なら確定申告不要ですか?
必ずしもそうではありません。
20万円ルールは一定の給与所得者に関する所得税の確定申告不要制度です。
給与状況やほかの所得、確定申告を行う理由などによって扱いが変わります。
20万円は売上と利益のどちらですか?
給与所得者の20万円基準では、給与・退職所得以外の「所得金額」の合計で判断します。
KDPについて雑所得として計算する場合、基本的には収入から必要経費を差し引いた所得金額を確認します。
KDP収益は雑所得ですか?
副業などで行うKDP出版は、業務に係る雑所得となるケースがあります。
ただし、社会通念上事業といえる規模・実態があれば事業所得と判断される場合があります。
Kindle出版の赤字を給与所得から差し引けますか?
雑所得の赤字は、原則として給与所得などほかの所得と損益通算できません。
事業所得の場合は一定の範囲で損益通算できる可能性があります。
確定申告しないと税務署に分かりますか?
申告義務がある場合は正しく申告する必要があります。
Amazonからの入金記録や銀行取引などがあるため、「少額だから分からないだろう」と考えて申告を省略するのは適切ではありません。
住民税だけ申告する場合はどうすればいいですか?
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。
具体的な手続きは、お住まいの市区町村へ確認してください。
KDPの収益は入金された年に申告すればいいですか?
一律には言えません。
原則は収入すべき権利が確定した時点で計上しますが、一定の業務に係る雑所得などでは現金主義の特例を利用できる場合があります。
まとめ|Kindle出版の確定申告は20万円だけで判断しない
Kindle出版の確定申告では、「20万円」という数字だけを見て判断しないことが重要です。
ポイントをまとめると、次のとおりです。
- Kindle出版の収益も所得税の対象になる
- 副業では業務に係る雑所得になるケースがある
- 事業所得かどうかは活動の実態から判断する
- 会社員の20万円ルールは一定の条件を満たす人に適用される
- 20万円は単純な売上額ではなく所得金額で判断する
- KDP以外の副所得も合算して確認する
- 20万円以下でも住民税について別途確認が必要
- 必要経費はKDP収入との関連性が重要
- 事業所得なら要件を満たすことで青色申告を利用できる
- 収入の計上時期は原則として権利確定時点
- 一定の場合には現金主義の特例がある
- KDPレポート、入金記録、経費資料を保存しておく
- 海外売上がある場合はKDPの税務情報や外国税も確認する
「副業だから20万円以下なら何もしなくていい」と判断するのではなく、自分の給与・副収入・必要経費・所得区分をまとめて確認することが、安全にKindle出版を続けるためのポイントです。
判断に迷う部分がある場合は、国税庁の最新情報を確認し、必要に応じて税務署や税理士へ相談してください。
【著者:石黒秀樹】
Kindle出版サポート歴5年。
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📘最後までお読みいただき
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