Kindle出版の税情報入力、とくにTIN(納税者番号)の扱いは、多くの初心者が最初につまずくポイントです。
私自身も初めてKDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の設定をしたとき、「マイナンバーを入れるのか?」「チェック項目はどれを選ぶのか?」で何度も立ち止まりました。
特に日本在住の場合、公式のフォームが米国基準で作られているため、画面の文言や選択肢に戸惑う人が少なくありません。しかも、ネット上には古い情報や誤った解説も混在しており、それが混乱をさらに招いています。
この記事では、KDP公式ガイドラインに基づきながら、実務上の注意点も踏まえて「日本在住者がTIN欄をどう対応すればよいか」を初心者にもわかりやすく解説していきます。
複雑な税務の仕組みを深掘りする記事ではなく、出版手続き上の“つまずきポイント”を整理し、安心して進められるようになることが目的です。
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Kindle出版の税情報入力で迷わないために|TINとマイナンバーの正しい対応を初心者向けに解説
Kindle出版では、KDPアカウント作成時に「税に関する情報」の入力が求められます。
ここで表示される質問はすべて米国の税制度に基づいているため、日本居住者にとっては内容がわかりにくい部分が多いのが実情です。
特にTIN欄とマイナンバーの扱いは誤解が広がりやすく、間違った対応をしてしまう人も少なくありません。
検索される背景:TIN入力でつまずく人が多い理由
「Kindle出版 TIN」で検索する人の多くは、税インタビューの途中で入力欄に直面し、「ここには何を入れるのか?」と悩んでいます。
米国ではTIN(Taxpayer Identification Number)が納税者を識別するための重要な番号ですが、日本在住者には通常この番号はありません。
このため、「米国の番号を取得すべきか?」「日本のマイナンバーを代わりに使えるのか?」といった疑問が生じやすく、ネット上でも意見が分かれるポイントです。
実際、過去には「マイナンバーを入力すればOK」という誤った情報が出回った時期もあり、いまでも古い記事を参考にしてしまう人がいます。
また、公式フォームの日本語訳もわかりづらい箇所があり、どのチェックを入れればよいのか判断できないという声もよく聞きます。
これは初心者だけでなく、すでに出版経験がある人でもつまずきやすい部分です。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)における税情報登録の基本
KDPでは、米国の税務当局(IRS)への対応のため、出版者全員に税情報の提出が義務付けられています。
これは、米国で発生する印税収益がある場合に源泉徴収の対象となるためで、日本在住者も例外ではありません。
ただし、ほとんどの日本人著者は主にAmazon.co.jpで販売するため、実務上は米国課税を意識する場面はそれほど多くありません。
それでも、税情報を正しく入力しておかないと、米国側での源泉徴収率が30%のままになったり、支払いの遅延につながる可能性もあります。
基本的な流れは、
1. 個人/法人区分の選択
2. 国籍・住所などの英語入力
3. TIN欄の選択(ここが最大のつまずきポイント)
4. 電子署名と送信
という手順です。
特にTIN欄では、日本のマイナンバーを入力する必要はありません。むしろ、誤って入力すると税情報が正しく反映されなかったり、不要な個人情報を米国側に送ってしまうリスクもあります。
公式ヘルプにも記載がありますが、日本はIRSの「TIN例外国」に該当するため、正しいチェックを入れるだけで対応できます。
このあとの章では、TINとマイナンバーの違い、日本在住者がどの項目をどう選べばいいのかを、初心者向けに丁寧に解説していきます。
TIN(納税者番号)とマイナンバーの違い|入力時の注意点を理解しよう
Kindle出版の税情報入力で多くの方が戸惑うのが、TIN(納税者番号)の欄です。
特に日本在住の場合、米国の税制度がベースになっているため、言葉や項目が馴染みづらく、誤解や思い込みが生じやすい部分です。
ここでは、まずTINとマイナンバーの違いを整理し、そのうえで日本居住者がどのチェック項目を選ぶべきかをわかりやすく説明します。
初心者が最初に理解すべきなのは、「TIN=マイナンバーではない」という基本的な前提です。
TINとは何か?米国と日本での意味と役割の違い
TIN(Taxpayer Identification Number)は、米国で納税者を特定するための番号です。
米国では、社会保障番号(SSN)、個人納税者番号(ITIN)、雇用者番号(EIN)など、目的に応じて複数の種類が存在します。KDPの税情報入力で想定されているのは、この米国側の納税者番号です。
一方、日本には米国のTINに相当する番号は存在しません。マイナンバーは日本の行政手続きで利用するための番号であり、米国税務当局(IRS)の管理対象ではないため、性質も役割もまったく異なります。
そのため、日本居住者がKDPの税インタビューでTIN欄を埋めようとしても、米国のTINを持っていない限り、基本的には何も入力する必要はありません。
この点は公式ヘルプにも明記されており、日本はIRS(米国国税庁)が指定する「TIN例外国」に該当します。つまり、米国側に提出する税情報においては、TINがなくても適切なチェックを行えば問題ない国という位置づけです。
マイナンバーはTINとして使えない|よくある誤解とその理由
初心者がよくしてしまう誤解が、「マイナンバーをTINの代わりに入力すればいいのでは?」というものです。
実際、数年前まではネット上でもこのような情報が出回っており、今でも古い記事を信じてそのまま入力してしまうケースがあります。
しかし、マイナンバーはあくまで日本の行政用の番号であり、IRSがTINとして認めている番号ではありません。
入力しても税率が軽減されることはなく、むしろ不要な個人情報を米国側に送ってしまうリスクがあります。
また、入力した結果として画面上で「源泉徴収税:0%」と一時的に表示される場合がありますが、これはシステム上の見かけの表示にすぎず、実際の税務処理と一致しないこともあります。
私自身、初期設定の段階で「0%」と表示されたため安心していたところ、後からAmazon.com経由の売上分に源泉徴収が発生しているのを確認した経験があります。公式で案内されている方法以外で番号を入力すると、思わぬ齟齬が起きることがあるので注意が必要です。
日本居住者が選択すべきチェック項目の基本パターン
日本居住者の場合、TIN欄では「米国外のTIN」「米国のTIN」どちらもチェックを外し、代わりに「私が税金支払い義務のある国では、居住者にTINを発行していません」にチェックを入れるのが基本です。
これは、日本がIRSのTIN例外国に該当しているためで、KDPの税インタビューでもこの選択が公式に案内されています。
このチェックを入れることで、米国側に「TINが存在しない国の居住者」という扱いが正しく伝わり、税情報の登録を完了することができます。
特別な番号を申請したり、マイナンバーを入力したりする必要はありません。
もし米国での売上が一定数見込まれる場合や、源泉徴収税率の軽減を受けたい場合は、ITINを別途取得する選択肢もありますが、これは多くの日本在住の個人出版者には必須ではありません。
実務上は、正しくチェックを入れて進めるだけで支障なく出版・印税受け取りが可能です。
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KDP税インタビューの入力手順|日本在住者の正しい対応例
KDPの税インタビューは、米国の税制度を前提に作られているため、日本在住者にとっては少しわかりづらい部分があります。
ここでは、初めての方でも迷わず進められるように、日本居住者向けの入力手順と実務的な注意点を順番に解説していきます。
住所や個人情報の入力から、TIN欄のチェック、電子署名まで、一つひとつ確認していきましょう。
住所・個人情報の英語入力と基本設定
最初のステップは、個人情報と住所の入力です。
ここでは「名前」「国籍」「現住所」をすべてアルファベットで入力します。日本語で入力するとエラーになる場合があるので注意してください。
住所の入力は、日本と英語の並び順が異なるため、初めての方は戸惑いやすいポイントです。
例えば、
〒106-6108 東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ
の場合は、次のように入力します。
“`
6-10-1
Roppongi Hills
Roppongi, Minato-ku
Tokyo
106-6108
“`
建物名や階数は2行目に入れ、市区町村は3行目にまとめるとスムーズです。
このとき、番地と郵便番号の位置を間違えると住所が正しく認識されないことがあるので、落ち着いて1つずつ確認しながら入力しましょう。
TIN欄のチェック項目|「米国外TIN」「米国TIN」の扱い方
次に、もっとも多くの人がつまずくTIN欄です。
ここでは「私は米国以外のTINを持っています」「私は米国のTINを持っています」という2つのチェック項目が表示されます。
日本在住の方は、基本的にどちらのTINも持っていないため、両方のチェックを外すのが正しい対応です。
ここで誤ってマイナンバーを入力したり、適当にチェックを入れてしまうと、税率表示が一時的に0%になることがあります。
しかしこれはシステム上の一時的な表示にすぎず、実際の課税処理と一致しないことがあるので注意が必要です。
実務上は、正しいチェックを外して次のステップへ進む方が安全かつ確実です。
「居住国はTINを発行していません」にチェックする理由
TIN欄のチェックを外すと、「私が税金支払い義務のある国では、居住者にTINを発行していません」という選択肢が表示されます。
日本在住者は、ここにチェックを入れます。
これは、日本がIRS(米国国税庁)の「TIN例外国」に該当しているためです。
つまり、米国の税制度上、日本には納税者番号が存在しない国として認識されているため、このチェックを入れることで正しい申告情報として扱われます。
特別な番号を取得したり、追加の手続きは不要です。
一部の人は、ここで何か番号を入力しないと手続きが完了しないと勘違いしてしまうことがありますが、公式でもこの方法が案内されていますので安心してください。
電子署名・送信までの流れ
最後に、入力内容を確認し、電子署名を行います。
氏名はアルファベットで「名 → 姓」の順番で入力します。ここを逆にしてしまう方も意外と多いので注意しましょう。
署名欄の下には2つの同意チェックボックスがあります。
「IRSのフォームW-8BEN-Eに基づき、電子署名に同意します」
「私はこのフォームの行1で特定した個人の代わりに署名する資格があることを証明します」
この2箇所にチェックを入れたうえで、「保存してプレビュー」を押します。
プレビュー画面で内容を確認し、問題がなければ「インタビューを終了」をクリックすれば完了です。
これでKDPの税情報が正式に登録されます。
私の経験上、最後の署名画面で慌てて名前を逆に入力したり、チェックを忘れて戻る人が非常に多いので、ここは焦らず一つずつ確認しながら進めるのがポイントです。
日本向け販売が中心の場合:特別な手続きは基本不要
多くの著者は、日本語で執筆し、主な販売先もAmazon.co.jpの読者です。
この場合、米国での売上は発生しないか、あってもごく少額です。
そのため、特別な番号の取得や追加の税務手続きは不要です。
実際、TIN欄に何も入力しない状態でも、源泉徴収が発生しないケースがほとんどです。
米国で販売がなければ、米国の税金が引かれる理由もないため、安心して「TINなし」のまま手続きを終えて問題ありません。
初心者の方がよく心配するのが「何も入力しないと30%引かれるのでは?」という点ですが、日本向け販売が中心であれば、米国の源泉徴収を意識する必要は基本的にありません。画面上に表示される税率は、米国販売分に対する標準値です。
もしアメリカで売上がある場合は?源泉徴収の概要とITINの選択肢
一方で、書籍が英語で書かれていたり、海外の読者を想定している場合は話が変わります。
Amazon.comで購入されると、その分のロイヤリティに対して米国の源泉徴収税(通常30%)が発生します。
この税率を減免したい場合、ITIN(Individual Taxpayer Identification Number/個人納税者番号)の取得を検討することになります。
ITINは、米国の納税者番号を持たない外国人向けの番号で、日米租税条約の適用を受けるために必要です。
ただし、ITINの申請は在日米国大使館・領事館のサイトで最新情報を確認し、一定の書類を提出する必要があります。
取得には時間と手間がかかるため、米国での売上が少ない場合は、あえて取得しないケースも珍しくありません。
英語圏への販路拡大を本格的に考えている場合は、早めにITINを取得しておくと後々の税務処理がスムーズになります。
よくある間違いと注意点|マイナンバーを入力してしまうケースなど
もっとも多い間違いは、TIN欄に日本のマイナンバーを入力してしまうことです。
ネット上には「マイナンバーを入力すれば0%になる」という情報が流れていることがありますが、これは誤解です。
マイナンバーは日本国内の制度であり、米国の納税者番号(TIN)としては一切使えません。
一時的に画面上の税率表示が変わることはありますが、米国の税務処理とは一致しないため、正しい対応とは言えません。
また、住所入力やチェック項目の選択を誤ると、税情報が正しく登録されず、出版手続きが進まないこともあります。
落ち着いて公式ヘルプの指示どおりに進めれば、特別な番号を持っていなくても問題なく完了できるので、焦って入力を埋める必要はありません。
まとめ|TIN欄は正しくチェックすれば迷わない
KDPの税情報入力は、仕組みを理解すれば難しくありません。
日本在住の著者であれば、TIN欄は「チェックを外して、発行されていない国であることを選択」するだけで完了します。
特別な番号を無理に入力する必要はなく、マイナンバーをTINとして使うのは誤りです。
販売の大半が日本向けであれば、源泉徴収やITINの手続きも不要なケースがほとんどです。
もし今後、英語圏での販売や米国市場への展開を考えている場合は、ITINの取得を検討すればOKです。
基本的な手続きを理解しておけば、税情報入力でつまずくことはありません。
【補足】米国向け出版を考える場合
もし今後、英語での出版やAmazon.comでの販売を行う場合は、米国での源泉徴収やITIN(個人納税者番号)の手続きが関係してくる可能性があります。
その際は、KDP公式ヘルプや在日米国大使館・領事館のサイトなど、最新の情報を確認して対応してください。
多くの日本在住の著者は日本向け出版のみで完結しており、この手続きを行う必要はありません。