Kindle出版でマイナンバーは必要?KDPの外国TIN入力と注意点を徹底解説
のべ600名以上・累計10,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始める際、多くの人が迷うのがKDPの税務情報入力です。
なかでも、「マイナンバーを入力してよいのか」「米国の納税者番号を取得しなければならないのか」という疑問を持つ人は少なくありません。
KDPの税務インタビューには「米国TIN」と「外国TIN」が登場しますが、この2つは別のものです。
日本在住の個人著者が持つ12桁のマイナンバーは、米国TINとしてではなく、日本の税務当局から発行された外国TINとして入力するのが基本的な考え方です。
ただし、マイナンバーを入力しただけで、すべての収益に対する源泉徴収率が必ず0%になるわけではありません。
実際の税率は、居住国、収益の種類、租税条約の適用条件、税務インタビューでの回答などをもとに判定されます。
この記事では、KDPとマイナンバーの関係、入力する目的、安全上の注意点、よくある誤解を初心者向けに解説します。
税務インタビューの具体的な入力手順は、『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』で順番に確認できます。
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Kindle出版でマイナンバーは必要?KDPでの扱いを解説
目次
日本在住の個人著者がKDPの税務インタビューで居住国の納税者番号を求められた場合、マイナンバーを外国TINとして入力する形になります。
ここで重要なのは、マイナンバーは米国TINではないという点です。
米国TINと外国TINを混同すると、違う欄へ番号を入力してしまう可能性があります。
結論:マイナンバーは外国TINとして入力する
KDPの税務インタビューで表示されるTINには、大きく分けて次の2種類があります。
- 米国TIN:SSNやITINなど、米国が発行する納税者番号
- 外国TIN:米国以外の居住国が所得税目的で発行する納税者番号
日本のマイナンバーは、社会保障だけでなく、所得税の確定申告や法定調書などの税務手続きにも利用される12桁の番号です。
したがって、日本在住の個人がKDPで居住国の納税者番号を求められた場合は、マイナンバーを外国TINまたは居住国TINの欄へ入力します。
米国TIN欄へ入力するわけではありません。
マイナンバーを入力する目的
KDPの税務インタビューは、Amazonが著者の税務上の居住国や非米国人としての身分を確認し、適切な源泉徴収率を判定するための手続きです。
日本在住の個人著者が外国TINとしてマイナンバーを提供することには、主に次の目的があります。
- 日本の税務上の居住者であることを申告する
- 居住国が発行した納税者番号を提供する
- 条件を満たす場合に日米租税条約による軽減税率を申請する
- 税務書類を正しい情報で作成する
ただし、マイナンバーだけで租税条約の適用が自動的に確定するわけではありません。
居住国や収益の種類など、税務インタビュー内のほかの質問にも正しく回答する必要があります。
米国のITINを必ず取得する必要はない
米国TINの一つに、ITIN(Individual Taxpayer Identification Number/個人納税者番号)があります。
しかし、一般的な日本在住の個人著者がKDP出版を始めるためだけに、必ずITINを取得しなければならないわけではありません。
KDPでは、米国TINがない場合でも、居住国の税務当局から所得税目的で発行された外国TINを提供できます。
日本在住でマイナンバーを持っている場合は、まず外国TINとして入力する方法を確認するのが現実的です。
米国内で事業を行っている場合や、別の米国税務手続きでITINを求められている場合などは、一般的なKDP著者とは事情が異なります。
個別事情がある場合は、KDPサポートや税務の専門家へ確認してください。
KDPの米国TINと外国TINの違い
「TIN」は、Taxpayer Identification Numberの略で、日本語では納税者番号や納税者識別番号と訳されます。
ただし、すべての国で同じ番号を使うわけではありません。
KDPの税務インタビューでは、米国が発行する番号と、居住国が発行する番号を区別して入力します。
米国TINとは
米国TINには、主に次のような番号があります。
- SSN:米国の社会保障番号
- ITIN:SSNを取得できない個人向けの米国納税者番号
- EIN:事業体などに付与される雇用者識別番号
日本在住の個人著者で、SSNやITINを取得していない場合、米国TIN欄は通常該当しません。
マイナンバーを米国TIN欄へ入力しないように注意してください。
外国TINとは
外国TINとは、米国以外の国や地域の税務当局が、所得税などの税務目的で発行する納税者識別番号です。
KDPは、米国TINを持っていない場合、居住国の税務当局から発行された外国TINを提供できると案内しています。
日本では、個人に12桁のマイナンバーが付番され、税務分野でも利用されています。
そのため、日本在住の個人著者は、外国TINとしてマイナンバーを入力する形になります。
TINそのものの意味や、税務書類との関係を詳しく確認したい方は、『KDPの納税者番号(TIN)とは?日本在住著者の税務登録を徹底解説』も参考にしてください。
法人はマイナンバーではなく登録区分を確認する
この記事では、日本在住の個人著者を前提に説明しています。
法人名義でKDPに登録する場合、個人のマイナンバーをそのまま入力するのではなく、法人としての登録区分や入力すべき番号を確認する必要があります。
日本の法人には13桁の法人番号がありますが、法人の種類や税務上の扱いによって作成する書類や回答内容が異なる可能性があります。
法人名義で登録する場合は、KDPの現在の画面と公式ヘルプを確認し、不明点があれば税務の専門家へ相談してください。
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マイナンバーを入力する場合の基本的な考え方
KDPの画面や質問の順番は変更される可能性があります。
そのため、固定されたボタン名だけを覚えるのではなく、米国TINと外国TINの違いを理解したうえで画面を確認することが大切です。
マイナンバーは外国TINの欄へ入力する
一般的な日本在住の個人で、米国のSSNやITINを持っておらず、マイナンバーを持っている場合は、税務インタビューで「外国TINを持っている」という趣旨の項目を選びます。
そのうえで、外国TINまたは居住国TINの入力欄へ、12桁のマイナンバーを入力します。
入力形式は、その時点のKDP画面に表示される案内に従ってください。
番号の入力後は、桁数や数字の間違いがないか必ず確認しましょう。
米国TIN欄には入力しない
日本のマイナンバーは、米国が発行したSSNやITINではありません。
そのため、米国TINの入力欄へマイナンバーを入れるのは適切ではありません。
画面上に、
- 米国TIN
- 外国TIN
- 居住国のTIN
などの項目がある場合は、それぞれの意味を確認してから入力してください。
「居住国はTINを発行しない」を安易に選ばない
ネット上には、「日本はTINを発行しない国なので、TINなしを選ぶ」と説明する古い記事が残っていることがあります。
しかし、日本ではマイナンバーが住民に付番され、税務分野でも使用されています。
日本在住で12桁のマイナンバーを持っている個人について、一律に「居住国ではTINが発行されていない」と判断するのは適切ではありません。
ただし、住民票がなくマイナンバーを付番されていないなど、個別事情がある場合は一般的な入力例と異なる可能性があります。
該当する方は、KDPサポートや専門家へ確認してください。
提出後に税率とステータスを確認する
税務情報を送信したあとは、提出できたことだけで終わらせず、次の項目を確認してください。
- 税務情報が正常に処理されているか
- 氏名と住所に誤りがないか
- 居住国が日本になっているか
- 外国TIN欄へ正しい番号が入力されているか
- 適用される源泉徴収率に想定外の表示がないか
- 個人として適切な税務書類が作成されているか
個人の非米国居住者が提出する書類は、通常W-8BENです。
法人などの事業体向けに使われるW-8BEN-Eが表示されている場合は、個人・法人や受益者区分の選択を見直してください。
税務インタビュー全体の入力手順は、『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』で詳しく解説しています。
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マイナンバーを入力すると税率は0%になる?
マイナンバーを外国TINとして入力する目的の一つは、条件を満たす場合に租税条約による源泉徴収率の軽減を申請することです。
ただし、マイナンバーを入力すれば、必ずすべての収益に対する税率が0%になるわけではありません。
源泉徴収率は複数の条件で決まる
実際に適用される源泉徴収率は、主に次のような内容をもとに判定されます。
- 税務上の居住国
- 米国人または非米国人の区分
- 収益の種類
- 租税条約の対象となるか
- 税務インタビューでの回答内容
- 米国TINまたは外国TINの提供状況
そのため、「マイナンバーを入力したから必ず0%」「入力しなかったからすべての売上が必ず30%」と一律には判断できません。
税務インタビューの最後に表示される税率と、実際の支払い明細を確認してください。
TINなしで進められることと軽減税率は別問題
KDPの税務インタビューでは、TINを提供せずに非米国人としての情報を提出できる場合があります。
ただし、米国源泉の支払いについて租税条約による源泉徴収率の軽減を申請する場合は、米国TINまたは外国TINが必要になります。
つまり、「税務情報を提出できること」と「軽減税率を申請できること」は同じではありません。
米国市場で売上が発生する可能性も考え、入力内容と適用税率を確認することが大切です。
米国売上と源泉徴収の仕組み
日本語で出版した本でも、Amazon.comなど米国のマーケットプレイスで購入される可能性があります。
米国源泉のロイヤリティには、原則として米国の源泉徴収が関係しますが、日米租税条約の条件を満たし、正しく申請することで法定税率より低い税率が適用される可能性があります。
米国源泉徴収と租税条約の仕組みは、『Kindle出版の源泉徴収とは?日本在住著者が知るべき税金ルールを徹底解説』で詳しく確認できます。
KDPにマイナンバーを入力しても安全?
マイナンバーは重要な個人情報なので、海外企業であるAmazonへ入力することに不安を感じる人もいるでしょう。
KDPの正規の税務インタビューで外国TINの提供を求められている場合は、その税務手続きの中で番号を入力します。
ただし、入力する場所や番号の管理には十分な注意が必要です。
KDPの正規画面から入力する
マイナンバーを入力するときは、普段利用しているKDPの管理画面へ直接ログインし、アカウント内の税務情報から手続きを開始してください。
メールやSNSのメッセージに記載された不審なリンクから、マイナンバーを入力しないようにしましょう。
AmazonやKDPを装ったフィッシングサイトの可能性もあります。
メールや通常の問い合わせでは送信しない
通常の税務インタビューでは、KDPの正規画面に表示される外国TIN欄へ番号を入力します。
マイナンバーを通常のメール本文に記載したり、一般的な問い合わせフォームから送信したりする手続きではありません。
追加書類の提出を求められた場合も、KDPの正規サポートからの案内であることと、提出先の安全性を確認してください。
記事・動画・画像にマイナンバーを映さない
KDPの入力方法を記事や動画で説明する場合は、実際のマイナンバーを完全に隠してください。
一部だけをぼかすのではなく、番号全体を読み取れない状態にします。
次のような映り込みにも注意が必要です。
- 入力画面のスクリーンショット
- 税務書類のプレビュー
- ブラウザの自動入力候補
- マイナンバーカードや通知書
- ダウンロードした税務書類
マイナンバーカードの画像をむやみに送らない
外国TINを入力することは、マイナンバーカードの表裏画像をAmazonへ送ることと同じではありません。
通常は、税務インタビューの番号欄へ12桁の番号を入力します。
本人確認書類などを追加で求められた場合は、正規の案内かどうかを確認してから対応してください。
マイナンバーに関するよくある間違い
「マイナンバーはKDPで使えない」と思い込む
マイナンバーは米国TINとして使用する番号ではありません。
しかし、日本の税務分野で利用される番号であり、KDPで居住国の納税者番号を求められた場合は、外国TINとして入力する形になります。
「米国TINではない」ことと、「外国TINとしても使えない」ことを混同しないようにしましょう。
マイナンバーを米国TIN欄へ入力する
マイナンバーは、米国のSSNやITINではありません。
外国TINまたは居住国TINの欄へ入力してください。
すでに米国TIN欄へマイナンバーを入力して提出した場合は、KDPへ直接ログインし、税務情報の状態を確認したうえで再提出を検討します。
マイナンバーを入れれば必ず0%になると思う
外国TINの提供は、租税条約による軽減税率を申請するための重要な条件です。
ただし、実際の税率は収益の種類や居住国、条約の適用条件なども含めて判定されます。
入力後は、必ず画面に表示される税率を確認してください。
日本向けの本だから税務情報は適当でよいと思う
日本語の本でも、Amazon.comなど海外のマーケットプレイスで売れる可能性があります。
また、税務情報は、Amazonが著者の税務上の身分を確認するための重要な登録項目です。
日本向け販売が中心でも、氏名、住所、居住国、TINなどは正確に入力しましょう。
ペンネームを税務上の氏名として入力する
KDPで使用する著者名と、税務情報に入力する正式な氏名は役割が異なります。
税務情報には、原則として税務書類や本人確認書類と整合する正式な氏名を入力します。
ペンネームを使って出版している場合でも、税務インタビューでは本名を求められる点に注意してください。
税務情報を入力したあとに確認すること
税務インタビューを送信したあとは、正常に処理されたかを必ず確認してください。
税務情報のステータスを確認する
KDPのアカウント画面で、税務情報が完了または正常に処理された状態になっているかを確認します。
エラーや再提出の案内が表示されている場合は、氏名、住所、TIN、個人・法人の区分などを見直してください。
氏名や住所が変わった場合は更新する
結婚などによる氏名変更、引っ越し、国外転居、個人から法人への変更などがあった場合は、以前の税務情報が現在の状況と合わなくなる可能性があります。
税務情報の前提となる内容が変わったときは、KDPの登録情報を見直してください。
印税の振込設定も確認する
税務情報を登録しても、銀行口座の設定に誤りがあると印税を受け取れない可能性があります。
税務情報とあわせて、口座名義、銀行コード、口座番号なども確認しましょう。
印税の支払い時期や、着金されない場合の確認方法は、『KDPの振込日はいつ?支払いサイクルと着金までの流れを徹底解説』で詳しく解説しています。
まとめ|マイナンバーは米国TINではなく外国TINとして扱う
KDPの税務インタビューでは、米国TINと外国TINを区別して入力します。
日本在住の個人著者が持つ12桁のマイナンバーは、米国TINではありません。
ただし、日本の税務分野で使用される番号なので、KDPで居住国の納税者番号を求められた場合は、外国TINとして入力する形になります。
重要なポイントは次のとおりです。
- マイナンバーを米国TIN欄へ入力しない
- 外国TINまたは居住国TINの欄へ入力する
- 日本を一律に「TINを発行しない国」と判断しない
- 一般的なKDP出版のためだけにITINが必須とは限らない
- マイナンバーを入力すれば必ず税率が0%になるとは断定しない
- 入力後に適用税率と税務情報のステータスを確認する
- 正規のKDP画面以外でマイナンバーを送信しない
- 記事や動画に実際の番号を映さない
KDPの画面や税務上の取り扱いは変更される可能性があります。
実際に入力するときは、税務インタビュー内に表示される説明とKDP公式ヘルプを確認してください。
自分の状況が一般的な日本在住の個人著者に当てはまらない場合や、適用税率に疑問がある場合は、KDPサポートや税務の専門家へ相談しましょう。
【著者:石黒秀樹】
Kindle出版サポート歴5年。
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