KDPの納税者番号(TIN)とは?米国TIN・外国TINの違いを徹底解説
のべ600名以上・累計10,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めると、多くの人が最初に戸惑うのがKDPの税務インタビューです。
その中でも特に分かりにくいのが、「納税者番号(TIN)」の入力欄ではないでしょうか。
「TINとは何の番号なのか」「マイナンバーを入力するのか」「米国のITINを取得する必要があるのか」と迷う方は少なくありません。
TINは一つの固有番号の名称ではなく、税務上、個人や法人を識別する番号の総称です。
KDPの税務インタビューでは、主に「米国TIN」と「外国TIN」を区別して考える必要があります。
日本在住の個人著者が持つマイナンバーは米国TINではなく、KDPで居住国の納税者番号を求められた場合は外国TINとして扱います。
この記事では、KDPにおけるTINの意味、米国TINと外国TINの違い、マイナンバーとの関係、源泉徴収率との関係を初心者向けに解説します。
実際の税務インタビューを順番に進めたい方は、『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』もあわせてご覧ください。
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KDPの納税者番号(TIN)とは
目次
TINは「Taxpayer Identification Number」の略で、日本語では「納税者番号」や「納税者識別番号」と訳されます。
税務当局が、納税者となる個人や法人を識別するために使用する番号の総称です。
TINという名前の世界共通番号が一つ存在するわけではありません。
国や地域、個人・法人などの区分によって、使用される番号が異なります。
TINは税務上の身元を確認するための番号
KDPでは、著者へロイヤリティを支払うために税務情報の提出が求められます。
税務インタビューでは、主に次のような情報を回答します。
- 個人または法人の区分
- 米国人に該当するか
- 税務上の居住国
- 正式な氏名と住所
- 米国TINまたは外国TIN
- 租税条約による軽減を申請するか
TINは、この中で税務上の本人・事業体を識別するために使われます。
また、非米国居住者が租税条約による源泉徴収率の軽減を申請する場合にも重要な項目です。
KDPでは米国TINと外国TINを区別する
KDPでは、主に次のように区別します。
- 米国TIN:米国が発行する納税者番号
- 外国TIN:米国以外の居住国・地域が所得税目的で発行する納税者番号
日本在住の個人著者が米国のSSNやITINを持っていない場合、通常は米国TIN欄へ番号を入力しません。
一方、日本で付番された12桁のマイナンバーは、外国TINとして利用できます。
マイナンバーを米国TIN欄へ入力しないことが重要です。
TINは銀行口座番号ではない
TINは、KDPからロイヤリティを受け取る銀行口座番号ではありません。
KDPでは、税務情報と銀行口座情報を別々に登録します。
TINが正しくても、銀行名・口座番号・口座名義などに誤りがあれば、支払いに影響する可能性があります。
ロイヤリティの支払い時期については、『KDPの振込日はいつ?支払いサイクルと着金までの流れを徹底解説』も参考にしてください。
KDPで使われる米国TINの種類
米国TINには、対象者や目的によって複数の種類があります。
日本在住の個人著者が通常のKDP出版を始めるために、すべてを取得する必要はありません。
SSNは米国の社会保障番号
SSNは「Social Security Number」の略で、米国市民や一定の要件を満たす外国人などに発行される社会保障番号です。
日本在住で通常のKDP出版を行う個人著者の多くはSSNを持っていません。
SSNがないからといって、KDP出版ができないわけではありません。
ITINはSSNを取得できない個人向けの米国TIN
ITINは「Individual Taxpayer Identification Number」の略で、SSNを取得できない個人が米国の税務手続きを行うために利用する番号です。
以前のKDP解説では、「源泉徴収率を下げるにはITINが必須」と説明されていることがあります。
しかし現在のKDPでは、租税条約の適用を申請する際、米国TINがなければ居住国の税務当局が所得税目的で発行した外国TINを提供できます。
そのため、一般的な日本在住の個人著者が、KDP出版のためだけに必ずITINを取得する必要はありません。
EINは主に事業体などで使われる番号
EINは「Employer Identification Number」の略で、米国の事業体などを識別するために使われる番号です。
KDP公式では、受益者の種類として「Individual」を選んだ場合の米国TINは、通常SSNまたはITINと案内されています。
一定の米国事業所得に関する例外を除き、個人著者が単に「個人事業主だから」という理由でEINを米国TINとして使うものではありません。
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外国TINとは?日本在住者は何を入力する?
外国TINとは、米国以外の国・地域の税務当局が、所得税などの税務目的で発行する納税者識別番号です。
KDPの画面では、「Foreign TIN」「外国TIN」「居住国のTIN」などと表示される場合があります。
日本在住の個人はマイナンバーを外国TINとして扱う
日本のマイナンバーは、所得税の確定申告や法定調書などの税務手続きにも使用される番号です。
そのため、日本在住の個人がKDPで居住国の納税者番号を求められた場合は、マイナンバーを外国TINとして入力する形になります。
区別すると、次のようになります。
- 米国TIN欄:SSNやITINなど米国発行のTINを持っている場合
- 外国TIN欄:日本在住の個人ならマイナンバー
マイナンバーの具体的な入力方法
一般的な日本在住の個人で、米国TINを持たず、マイナンバーを持っている場合は、税務インタビューで外国TINを持っているという趣旨の回答を選択します。
そのうえで、外国TINまたは居住国TINの欄へ12桁のマイナンバーを入力します。
入力後は、次の点を確認してください。
- 12桁の番号に誤りがないか
- 米国TIN欄ではなく外国TIN欄へ入力したか
- 正式な氏名が正しいか
- 税務上の居住国が日本になっているか
具体的な入力手順については、『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』で詳しく解説しています。
法人は個人のマイナンバーを入力しない
この記事では、日本在住の個人著者を中心に説明しています。
法人名義の場合は、代表者個人のマイナンバーをそのまま法人の外国TINとして入力するものではありません。
法人の税務上の区分や使用するTINは個人とは異なるため、法人名義で登録する場合は現在のKDP税務インタビューと公式案内を確認してください。
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外国TINを入力しないとどうなる?
KDPの税務インタビューでは、米国TINも外国TINも提供しない形で税務情報を提出できる場合があります。
ただし、税務情報を提出できることと、租税条約による軽減税率を受けられることは別です。
米国源泉のロイヤリティは原則30%源泉徴収
非米国居住者が受け取る米国源泉のロイヤリティなどには、米国税法上、原則30%の源泉徴収が適用されます。
ただし、これはKDPから受け取るすべての収益に30%がかかるという意味ではありません。
対象となるのは米国源泉と扱われる支払いです。
租税条約の軽減を申請するにはTINが必要
日本と米国の間には租税条約があります。
条件を満たす日本居住者は、米国源泉の一定のロイヤリティについて、米国内法上の30%より低い税率や免税を申請できる場合があります。
KDP公式では、租税条約による軽減を申請する場合、米国TINまたは外国TINの提供が必要と案内しています。
米国TINを持っていなければ、居住国の税務当局が所得税目的で発行した外国TINを利用できます。
マイナンバーを入力するだけで税率が決まるわけではない
外国TINの提供は、租税条約による軽減を申請するための重要な要件です。
ただし、実際に適用される税率は、
- 税務上の居住国
- 受益者の種類
- 収入の種類
- 租税条約の適用条件
- 税務インタビューでの回答
などによって決まります。
そのため、「マイナンバーを入力すれば自動的にすべて0%になる」と覚えるのではなく、税務インタビュー完了後に表示される適用税率を確認してください。
源泉徴収の仕組みについては、『Kindle出版の源泉徴収とは?日本在住著者が知るべき税金ルールを徹底解説』で詳しく解説しています。
KDP税務インタビューでTINを入力する流れ
KDPの画面構成や文言は更新される場合がありますが、日本在住の個人著者なら大まかに次の流れで進みます。
1.KDPの税務情報を開く
KDPへログインし、アカウント情報から税務情報の設定画面を開きます。
KDP登録全体については、『Kindle出版の登録手順とは?KDPアカウントから税務設定まで徹底解説』も参考にしてください。
2.個人・法人と米国人区分を回答する
個人として出版する場合は、受益者の種類として個人に該当する項目を選択します。
日本在住の日本人で、米国市民や米国税務上の居住者に該当しない場合は、非米国人として回答します。
米国市民権・グリーンカード・米国滞在日数などによって扱いが異なる場合は、専門家へ確認してください。
3.正式な氏名・住所・居住国を入力する
税務情報にはペンネームではなく、税務上の正式な氏名を入力します。
住所と税務上の居住国についても正確に回答してください。
4.米国TINと外国TINを区別する
SSNやITINなどを持っていない場合は、米国TINを持っていないという趣旨の回答を選択します。
日本のマイナンバーを持っている場合は、外国TINとして入力します。
「米国TINを持っていない」と「TINそのものを持っていない」は別です。
5.租税条約に関する質問へ回答する
税務上の居住国を日本として、租税条約による軽減を申請する場合は、画面に表示される質問へ回答します。
外国TINを提供しただけで軽減税率が確定するわけではなく、条約上の適用条件も確認されます。
6.税務書類を確認して電子署名する
日本在住の個人が非米国人として回答する場合、通常はW-8BENが作成されます。
法人などの事業体ではW-8BEN-Eなど、別の税務書類になる場合があります。
提出前に、
- 正式な氏名
- 住所
- 居住国
- TIN
- 個人・法人の区分
- 適用される源泉徴収率
を確認してください。
7.提出後のステータスと税率を確認する
税務インタビューを送信したら、正常に処理されたか確認します。
エラーや再提出の案内が表示される場合は、氏名・住所・TIN・個人法人区分などを見直してください。
特に重要なのは、提出後に表示される源泉徴収率を確認することです。
KDPのTINでよくある誤解
マイナンバーは米国TINなので米国TIN欄に入れる
違います。
マイナンバーは米国TINではなく、日本の税務目的で使用される番号です。
KDPでは外国TINとして扱います。
日本にはTINがないので「TINなし」を選ぶ
日本在住でマイナンバーを付番されている個人なら、一律に「居住国がTINを発行していない」とするのは適切ではありません。
一般的にはマイナンバーを外国TINとして使用します。
ITINを取得しないとKDP出版できない
通常の日本在住著者なら、KDP出版のためだけにITINが必須というわけではありません。
米国TINがなくても、租税条約申請には外国TINを使用できます。
TINを入力しないと出版できない
TINを提供しない形で税務情報を提出できる場合があります。
ただし、租税条約による軽減税率を申請するには、原則として米国TINまたは外国TINが必要です。
TINなしなら全印税から30%引かれる
正確ではありません。
条約軽減を受けられない場合に30%源泉徴収の対象となるのは、米国源泉として扱われる対象収入です。
マイナンバーを入力すれば必ず0%になる
外国TINは租税条約申請に必要な情報ですが、それだけで税率が確定するわけではありません。
KDPの税務インタビュー完了時に表示される税率を確認してください。
TINを入力するときの安全上の注意
マイナンバーは重要な個人情報です。
KDPの正規画面から入力する
マイナンバーを入力するときは、KDPの公式管理画面へ直接ログインし、アカウント内の税務情報から手続きを行ってください。
通常のメール本文へ番号を書かない
税務インタビューでは、KDPの正規画面にあるTIN入力欄へ番号を入力します。
不審なメールやSNSのメッセージから誘導されたページへ入力しないようにしてください。
記事や動画では番号を完全に隠す
KDP画面を記事や動画で解説する場合は、実際のTINが判別できないよう完全に隠してください。
まとめ|KDPのTINは米国TINと外国TINを分けて理解する
KDPの納税者番号(TIN)は、税務上、個人や法人を識別するための番号です。
日本在住の個人著者が特に覚えておきたいのは、マイナンバーは米国TINではなく外国TINとして扱うという点です。
- 米国TINにはSSNやITINなどがある
- 日本のマイナンバーは外国TINとして利用できる
- 通常の日本在住著者にITINが必須とは限らない
- 租税条約の軽減申請には米国TINまたは外国TINが必要
- TINなしでも税務情報を提出できる場合がある
- 30%源泉徴収はKDP収益すべてに一律適用されるという意味ではない
- 外国TINを入力するだけで適用税率が自動的に決まるわけではない
- 提出後は税務情報のステータスと源泉徴収率を確認する
KDPの税務画面や税務上の取り扱いは変更される可能性があります。
実際に登録するときは、KDP税務インタビュー内の案内を確認し、自分の状況が一般的な日本在住の個人著者と異なる場合は、税務の専門家へ相談してください。
【著者:石黒秀樹】
Kindle出版サポート歴5年。
累計受講生600名以上。
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