Kindle本に有名人の写真は使える?肖像権・パブリシティ権を解説
のべ600名以上・累計10,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
有名人の写真をKindle本に載せたいとき、本人の許可がなければ一切使えないと考えることがあります。
実際には、許可のない写真がすべて違法になるわけではなく、反対に写真を使う権利があるだけで問題が解決するわけでもありません。
判断に必要なのは、写真そのものの権利、写っている人物の権利、そして何のために載せるのかという利用目的です。
この記事では、肖像権とパブリシティ権の違い、入手先別の注意点、出版前に確認する順番を整理します。
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有名人写真を載せられるかは「写真の権利」と「人物の権利」の両方で決まる
目次
有名人の写真を使えるかどうかは、使える・使えないの二択では決まりません。
写真を出版物へ利用できる権利と、写っている人物に関する権利を、それぞれ確認する必要があります。
| 確認するもの | 主な確認内容 |
|---|---|
| 写真そのもの | その写真を出版物へ利用できる権利があるか |
| 写っている人物 | 肖像権・パブリシティ権・プライバシーなどに問題がないか |
| 利用目的 | 有名人の知名度や顧客吸引力を販売へ利用する目的になっていないか |
| KDPのルール | 権利侵害を含むコンテンツガイドラインに反していないか |
混同しやすいのは、写真を使う権利がある状態と、その人物を自由に利用できる状態は別だという点です。
掲載方法や利用目的によって結論が変わるため、権利ごとに切り分けて確認します。
写真の利用許諾を得ても、被写体本人の権利は別に残る
写真には、写真そのものに関する権利と、写っている人物に関する権利があります。
撮影者から利用許諾を受けていても、それだけで被写体の肖像等に関する権利まで処理されたとは限りません。
そのため、どこから入手したかという点だけを見て、出版してよいかを決めないようにします。
確認するときは、誰が写真の権利を持っているのかと、写っている人物をどう扱うのかを、別々の質問として扱ってください。
KDPでは表紙・本文・商品説明のすべてが確認対象になる
KDPでは、第三者の権利を侵害するコンテンツは認められていません。
KDP公式のコンテンツガイドラインでは、著作権だけでなくプライバシー権やパブリシティ権などの侵害も対象とされています。
確認範囲は本文だけではありません。
本のタイトル、表紙画像、商品説明を含むコンテンツ全体が対象になります。
表紙に載せるだけだから問題ないという考え方も、本文なら無条件で認められるという考え方も、どちらも成り立ちません。
KDPでは、必要な出版権利について追加の書類を求められる場合があり、権利を確認できないコンテンツは却下や削除につながる可能性もあります。
現在のルールは、KDP公式のコンテンツガイドラインで確認できます。
肖像権・パブリシティ権・写真の著作権は確認する内容が違う
有名人の写真では、複数の権利を一つにまとめて考えると判断を誤りやすくなります。
| 権利・利益 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 肖像権 | 本人の容貌等を撮影・公表することによる人格的利益 |
| パブリシティ権 | 著名人の氏名・肖像が持つ顧客吸引力の利用 |
| 写真の著作権 | 撮影された写真そのものを利用できる権利 |
この3つを分けて考えると、写真素材を購入したから大丈夫といった単純な判断を避けられます。
肖像権はみだりに撮影・公表されない人格的利益に関わる
肖像権は、法律に同じ名称の条文が置かれているという単純な仕組みではありません。
裁判例では、自分の容貌等をみだりに撮影されたり、公表されたりしない人格的利益が認められています。
ただし、人が写った写真を本人の承諾なく公表すれば、すべてが違法になるわけではありません。
撮影された人の社会的地位や活動内容、撮影場所、目的、態様、必要性などを踏まえて判断されます。
つまり、有名人が写っているという事実だけでは結論が出ません。
Kindle本のどこにどう載せるのか、その写真を使う必要があるのかも関係します。
パブリシティ権は有名人の顧客吸引力を利用する場面で問題になる
パブリシティ権とは、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用することに関わる権利です。
最高裁のいわゆるピンク・レディー事件では、侵害が問題となる典型的な利用方法が示されています。
- 肖像そのものを独立した鑑賞対象となる商品などとして利用する
- 商品の差別化を目的として肖像を付ける
- 商品などの広告として肖像を利用する
共通しているのは、著名人が持つ顧客吸引力の利用を主な目的としているかという点です。
反対に、写真を使っただけで直ちに侵害になるわけでもありません。
同じ判決では、正当な報道・論説・創作物などとして受忍すべき利用があり得ることも示されています。
判断の考え方は、最高裁判所のピンク・レディー事件判決で確認できます。
写真の著作権は撮影者や権利者側に別に存在する
人物側の権利に問題がない場合でも、写真そのものを自由に転載できるとは限りません。
写真については、撮影者や権利者側の著作権を別に確認する必要があります。
そのため、ネット上で見つけた画像を保存し、そのままKindle本へ載せるという手順は避けてください。
逆に、写真の利用許諾を得ていても、人物側の確認が不要になることはありません。
画像を含むKDPの著作権全般については、KDPの著作権と引用ルール・NG事例で詳しく確認できます。
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判断を分けるのは掲載場所よりも「何のために使うか」
有名人写真では、表紙か本文かという配置以上に、利用目的が結論を左右します。
販売のために知名度を利用する場合と、報道・論評など内容上必要な利用は、分けて考えてください。
写真そのものを本の売りにする使い方はリスクが高い
写真を本の商品価値そのものとして扱う場合は、パブリシティ権との関係に注意が必要です。
この有名人の写真が見られるから買う、という状態を狙う利用が、これにあたります。
最高裁が示した考え方でも、肖像そのものを独立した鑑賞対象として商品化する利用は典型例の一つです。
有名人の写真を大量に集め、その写真自体を主な価値として販売するような構成は、安全とは言い切れません。
なお、何枚まで使えるといった枚数の基準が公開されているわけではありません。
枚数ではなく、利用目的と本全体のなかでの位置付けを確認してください。
表紙で知名度を利用して目立たせる場合も同じように考える
表紙は、読者が購入前に目にする部分です。
有名人の知名度を使って本を目立たせる意図が強い場合は、パブリシティ権との関係が問題になりやすくなります。
最高裁が示した典型例にも、商品の差別化のために肖像を付ける利用や、広告としての利用が含まれます。
本文との関係よりも、この有名人が表紙にいるから目を引くという効果を優先していないか確認してください。
一方で、有名人を表紙に使えば必ず権利侵害になるという一律の基準はありません。
KDPも、表紙なら不可、本文なら可といった配置別の基準を公開しているわけではありません。
報道・論評など内容上必要な利用は直ちに違法とは限らない
有名人を扱う本であっても、許諾のない写真がすべてパブリシティ権侵害になるわけではありません。
最高裁は、報道・論説・創作物などに肖像等が使われる正当な表現行為があることも認めています。
ピンク・レディー事件でも、雑誌記事に本人らの写真が無断で掲載されていました。
それでも、記事内容を補足する目的などを踏まえ、パブリシティ権侵害は否定されています。
商業出版だからという理由だけで、写真の利用がすべて侵害になるわけではありません。
ただし、報道や論評が目的なら自動的に使えるという意味でもありません。
写真そのものの著作権や、肖像に関する人格的利益、プライバシーは別に確認が必要です。
引用という名目だけで使えると自己判断しない
引用として載せれば無断でも使えると考えることがあります。
しかし、引用という名称を付けるだけで、写真を自由に利用できるわけではありません。
著作権法上の引用には成立するための条件があり、写真を載せる目的や本文との関係も問われます。
さらに、著作権上の引用が成立するかという問題と、人物側の権利は別のものです。
写真を含む引用の条件は、Kindle出版の引用ルールと著作権・KDP審査で確認してください。
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入手先別に見た有名人写真の注意点
写真を見つけた場所だけで、Kindle本に使えるかどうかは決まりません。
公開されていることや保存できることは、出版への利用許諾があることとは違います。
ネットやSNSで公開されていても転載自由とは限らない
WebサイトやSNSで有名人の写真が公開されていても、それを理由に転載してよいとは判断できません。
まず、その写真を出版物へ利用できる権利があるかを確認します。
写真を利用できる場合でも、写っている人物についての確認は別に必要です。
本人がSNSで公開している、検索結果に表示された、といった事情は、利用の根拠にはなりません。
自分で撮影した写真でも被写体側の確認は残る
自分で撮影した写真は、第三者の写真を転載する場合とは状況が異なります。
ただし、撮影者であることだけを理由に、有名人の肖像を自由に出版利用できるとは限りません。
写真そのものに関する権利と、被写体となった人物の肖像等に関する権利は分けて考えます。
特に、知名度や顧客吸引力を本の販売へ利用する意図が強い場合は、パブリシティ権との関係を確認してください。
フリー素材やストック写真は人物についての許諾範囲を確認する
フリー素材やストック写真では、商用利用可という表示だけで確認を終わらせないようにします。
出版物への利用条件と、人物写真についてどこまで権利処理されているかを見てください。
素材を利用する権利があっても、被写体に関するすべての権利が自動的に解決するとは限りません。
条件はサービスや素材ごとに異なるため、利用時点の規約を確認して判断します。
フリー素材全般のライセンスについては、フリー素材をKindle本に使うときの画像ライセンスと注意点で詳しく確認できます。
出版前は「写真の権利→人物の権利→利用目的→KDP」の順で確認する
複数の権利を同時に判断しようとすると、何が未確認なのか分からなくなります。
次の順番で確認すると、どこで止まっているかを切り分けられます。
| 確認順 | 確認する内容 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 写真そのものを出版へ利用できる権利があるか | 保存できた、閲覧できたという事実は根拠にしない |
| 2 | 肖像権・パブリシティ権・プライバシーなど人物側に問題がないか | 写真の利用許諾とは別に確認する |
| 3 | 顧客吸引力の利用が主目的になっていないか | 写真自体が売りになっていないかを見る |
| 4 | KDPの権利侵害に関するルールに反していないか | 表紙・本文・商品説明をまとめて点検する |
1つの項目に問題がないことだけを確認して、出版できると判断しないでください。
途中で確認できない項目が出た場合は、その時点で写真の使用そのものを見直します。
権利を確認できない写真は使わない判断も検討する
公開情報だけでは、個別の写真について結論を出せない場合があります。
必要な権利を確認できない写真は、使用を避けることが安全側の選択です。
どうしても使う必要があり、権利関係を判断できないときは、権利者や法律の専門家への確認を検討してください。
KDP上の権利侵害を含むルール全般は、KDPのコンテンツガイドライン違反と審査落ちを防ぐ確認項目でも確認できます。
最終的な判断基準は、写真を入手できたかどうかではなく、出版に必要な権利を確認できたかどうかです。
【著者:石黒秀樹】
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